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資料8ー2 先進医療に係る通知等の改正について(報告事項) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39435.html |
出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第160回 4/17)《厚生労働省》 |
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ては、先進医療実施届出書の実施責任医師は同法に規定す
ては、先進医療実施届出書の実施責任医師は同法に規定す
る研究責任医師と同一の者とし、同法に基づく多施設共同
る研究責任医師と同一の者とし、同法に基づく多施設共同
研究を実施する場合にあっては、申請医療機関の実施責任
研究を実施する場合にあっては、申請医療機関の実施責任
医師(研究責任医師)は同法に規定する研究代表医師と同
医師(研究責任医師)は同法に規定する研究代表医師と同
一の者とすること。
一の者とすること。
①
①
別紙1の様式第1-1号に定める先進医療実施届出書
(厚生労働大臣あて。正本1通及び副本1通(添付書類
(厚生労働大臣あて。正本1通及び副本7通(添付書類
を含む。
)
)
を含む。))
ただし、多施設共同研究を行う場合、申請医療機関の
ただし、多施設共同研究を行う場合、申請医療機関の
開設者は、協力医療機関分もとりまとめの上、提出する
開設者は、協力医療機関分もとりまとめの上、提出する
こと。
こと。
②
別紙1の様式第2号から様式第 10 号までに定める書類
②
別紙1の様式第2号から様式第 10 号までに定める書類
及び以下に定める添付書類
及び以下に定める添付書類
ア
ア
文献情報に記載した全ての原文
イ~ケ (略)
(2)
別紙1の様式第1-1号に定める先進医療実施届出書
文献情報に記載した全ての原文及び和訳概要
イ~ケ (略)
届出書提出後の手続
(2)
届出書提出後の手続
地方厚生(支)局は、提出された新規技術に係る科学的
地方厚生(支)局は、提出された新規技術に係る科学的
評価の結果、実施が認められた医療技術である場合には、
評価の結果、実施が認められた医療技術である場合には、
当該新規技術が先進医療告示に規定された日に先進医療実
当該新規技術が先進医療告示に規定された日に先進医療実
施届出書を受理したものとし、届出書を提出した保険医療
施届出書を受理したものとし、届出書を提出した保険医療
機関に対して文書により受理した旨を速やかに通知すると
機関に対して文書により受理した旨を速やかに通知すると
ともに、当該通知の写しを保険局医療課に送付すること。
ともに、当該通知の写しを保険局医療課に送付すること。
なお、再生医療等安全性確保法又は臨床研究法が適用され
なお、再生医療等安全性確保法又は臨床研究法が適用され
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ては、先進医療実施届出書の実施責任医師は同法に規定す
る研究責任医師と同一の者とし、同法に基づく多施設共同
る研究責任医師と同一の者とし、同法に基づく多施設共同
研究を実施する場合にあっては、申請医療機関の実施責任
研究を実施する場合にあっては、申請医療機関の実施責任
医師(研究責任医師)は同法に規定する研究代表医師と同
医師(研究責任医師)は同法に規定する研究代表医師と同
一の者とすること。
一の者とすること。
①
①
別紙1の様式第1-1号に定める先進医療実施届出書
(厚生労働大臣あて。正本1通及び副本1通(添付書類
(厚生労働大臣あて。正本1通及び副本7通(添付書類
を含む。
)
)
を含む。))
ただし、多施設共同研究を行う場合、申請医療機関の
ただし、多施設共同研究を行う場合、申請医療機関の
開設者は、協力医療機関分もとりまとめの上、提出する
開設者は、協力医療機関分もとりまとめの上、提出する
こと。
こと。
②
別紙1の様式第2号から様式第 10 号までに定める書類
②
別紙1の様式第2号から様式第 10 号までに定める書類
及び以下に定める添付書類
及び以下に定める添付書類
ア
ア
文献情報に記載した全ての原文
イ~ケ (略)
(2)
別紙1の様式第1-1号に定める先進医療実施届出書
文献情報に記載した全ての原文及び和訳概要
イ~ケ (略)
届出書提出後の手続
(2)
届出書提出後の手続
地方厚生(支)局は、提出された新規技術に係る科学的
地方厚生(支)局は、提出された新規技術に係る科学的
評価の結果、実施が認められた医療技術である場合には、
評価の結果、実施が認められた医療技術である場合には、
当該新規技術が先進医療告示に規定された日に先進医療実
当該新規技術が先進医療告示に規定された日に先進医療実
施届出書を受理したものとし、届出書を提出した保険医療
施届出書を受理したものとし、届出書を提出した保険医療
機関に対して文書により受理した旨を速やかに通知すると
機関に対して文書により受理した旨を速やかに通知すると
ともに、当該通知の写しを保険局医療課に送付すること。
ともに、当該通知の写しを保険局医療課に送付すること。
なお、再生医療等安全性確保法又は臨床研究法が適用され
なお、再生医療等安全性確保法又は臨床研究法が適用され
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