よむ、つかう、まなぶ。
資料8ー2 先進医療に係る通知等の改正について(報告事項) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39435.html |
出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第160回 4/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第3 先進医療の定期報告等
1 定期・総括等報告
第3 先進医療の定期報告等
1
(1) 定期報告
定期・総括等報告
(1) 定期報告
当該年6月 30 日までに先進医療を実施している保険医
当該年6月 30 日までに先進医療を実施している保険医
療機関を対象とし、前年の7月1日から当該年6月 30 日
療機関を対象とし、前年の7月1日から当該年6月 30 日
まで の間に行った先進医療の実績について、別紙7の様
まで の間に行った先進医療の実績について、別紙7の様
式第1号(別添1~7を含む。 )を用いて、当該年8月
式第1号を用いて、当該年8月末までに地方厚生(支)局
末までに地方厚生(支)局に報告すること。
に報告すること。
なお、保険医療機関が実施している先進医療が当該年6
なお、保険医療機関が実施している先進医療が当該年4
月1日以降保険導入された場合又は削除された場合には、
月1日以降保険導入された場合又は削除された場合には、
前年の7月1日から当該年5月 31 日までの間の実績につ
前年の7月1日から当該年3月 31 日までの間の実績につ
いて、当該年8月末までに地方厚生(支)局に報告するこ
いて、当該年8月末までに地方厚生(支)局に報告するこ
と。
と。
また、先進医療実施届出書、新規施設届出書、委託側新
また、先進医療実施届出書、新規施設届出書、委託側新
規共同実施施設届出書、受託側新規共同実施施設届出書、
規共同実施施設届出書、受託側新規共同実施施設届出書、
既評価技術施設届出書、委託側共同実施施設届出書又は受
既評価技術施設届出書、委託側共同実施施設届出書又は受
託側共同実施施設届出書を提出後に届出書を取り下げた場
託側共同実施施設届出書を提出後に届出書を取り下げた場
合、又は、当該届出に係る先進医療の取消しがあった場合
合、又は、当該届出に係る先進医療の取消しがあった場合
には、当該年7月1日(取下げ又は取消しが1月1日から
には、当該年7月1日(取下げ又は取消しが1月1日から
6月 30 日までの間に行われた場合にあっては、前年の7
6月 30 日までの間に行われた場合にあっては、前年の7
月1日)から取下げ又は取消しまでの間の実績について、
月1日)から取下げ又は取消しまでの間の実績について、
遅滞なく地方厚生(支)局に報告すること。
遅滞なく地方厚生(支)局に報告すること。
地方厚生(支)局は、当該定期報告について速やかに保
地方厚生(支)局は、当該定期報告について速やかに保
9
1 定期・総括等報告
第3 先進医療の定期報告等
1
(1) 定期報告
定期・総括等報告
(1) 定期報告
当該年6月 30 日までに先進医療を実施している保険医
当該年6月 30 日までに先進医療を実施している保険医
療機関を対象とし、前年の7月1日から当該年6月 30 日
療機関を対象とし、前年の7月1日から当該年6月 30 日
まで の間に行った先進医療の実績について、別紙7の様
まで の間に行った先進医療の実績について、別紙7の様
式第1号(別添1~7を含む。 )を用いて、当該年8月
式第1号を用いて、当該年8月末までに地方厚生(支)局
末までに地方厚生(支)局に報告すること。
に報告すること。
なお、保険医療機関が実施している先進医療が当該年6
なお、保険医療機関が実施している先進医療が当該年4
月1日以降保険導入された場合又は削除された場合には、
月1日以降保険導入された場合又は削除された場合には、
前年の7月1日から当該年5月 31 日までの間の実績につ
前年の7月1日から当該年3月 31 日までの間の実績につ
いて、当該年8月末までに地方厚生(支)局に報告するこ
いて、当該年8月末までに地方厚生(支)局に報告するこ
と。
と。
また、先進医療実施届出書、新規施設届出書、委託側新
また、先進医療実施届出書、新規施設届出書、委託側新
規共同実施施設届出書、受託側新規共同実施施設届出書、
規共同実施施設届出書、受託側新規共同実施施設届出書、
既評価技術施設届出書、委託側共同実施施設届出書又は受
既評価技術施設届出書、委託側共同実施施設届出書又は受
託側共同実施施設届出書を提出後に届出書を取り下げた場
託側共同実施施設届出書を提出後に届出書を取り下げた場
合、又は、当該届出に係る先進医療の取消しがあった場合
合、又は、当該届出に係る先進医療の取消しがあった場合
には、当該年7月1日(取下げ又は取消しが1月1日から
には、当該年7月1日(取下げ又は取消しが1月1日から
6月 30 日までの間に行われた場合にあっては、前年の7
6月 30 日までの間に行われた場合にあっては、前年の7
月1日)から取下げ又は取消しまでの間の実績について、
月1日)から取下げ又は取消しまでの間の実績について、
遅滞なく地方厚生(支)局に報告すること。
遅滞なく地方厚生(支)局に報告すること。
地方厚生(支)局は、当該定期報告について速やかに保
地方厚生(支)局は、当該定期報告について速やかに保
9