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資料8ー2 先進医療に係る通知等の改正について(報告事項) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39435.html |
出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第160回 4/17)《厚生労働省》 |
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(2)
既に届出書が受理されている保険医療機関において、
(新設)
届け出ている先進医療技術について、届出事項に変更が生
じる場合であって、ロードマップの変更を伴う場合には、
以下の書類を保険局医療課に提出すること。変更の適否に
ついては、先進医療会議において審議の上判断することと
する。
①
別紙1の様式第1-1号、第3号、第5号、第6号、第
7-1号及び第7-2号
②
ロードマップ
6 (略)
第2 先進医療Bについて
1
新規技術に係る手続
(1)
6
(略)
第2 先進医療Bについて
1
先進医療実施届出書の提出
新規技術に係る手続
(1)
先進医療実施届出書の提出
新規技術について、先進医療Bとして保険診療との併用
新規技術について、先進医療Bとして保険診療との併用
を希望する保険医療機関(以下「申請医療機関」という。
)
を希望する保険医療機関(以下「申請医療機関」という。)
の開設者が提出する先進医療実施届出書及び添付書類等は
の開設者が提出する先進医療実施届出書及び添付書類等は
以下のとおりとし、医政局研究開発政策課に提出するこ
以下のとおりとし、医政局研究開発振興課に提出するこ
と。
と。
なお、再生医療等安全性確保法が適用される研究を実施
なお、再生医療等安全性確保法が適用される研究を実施
する場合にあっては、先進医療実施届出書の実施責任医師
する場合にあっては、先進医療実施届出書の実施責任医師
は、同法に規定する実施責任者と同一の者とすること。ま
は、同法に規定する実施責任者と同一の者とすること。ま
た、臨床研究法に規定する臨床研究を実施する場合にあっ
た、臨床研究法に規定する臨床研究を実施する場合にあっ
4
既に届出書が受理されている保険医療機関において、
(新設)
届け出ている先進医療技術について、届出事項に変更が生
じる場合であって、ロードマップの変更を伴う場合には、
以下の書類を保険局医療課に提出すること。変更の適否に
ついては、先進医療会議において審議の上判断することと
する。
①
別紙1の様式第1-1号、第3号、第5号、第6号、第
7-1号及び第7-2号
②
ロードマップ
6 (略)
第2 先進医療Bについて
1
新規技術に係る手続
(1)
6
(略)
第2 先進医療Bについて
1
先進医療実施届出書の提出
新規技術に係る手続
(1)
先進医療実施届出書の提出
新規技術について、先進医療Bとして保険診療との併用
新規技術について、先進医療Bとして保険診療との併用
を希望する保険医療機関(以下「申請医療機関」という。
)
を希望する保険医療機関(以下「申請医療機関」という。)
の開設者が提出する先進医療実施届出書及び添付書類等は
の開設者が提出する先進医療実施届出書及び添付書類等は
以下のとおりとし、医政局研究開発政策課に提出するこ
以下のとおりとし、医政局研究開発振興課に提出するこ
と。
と。
なお、再生医療等安全性確保法が適用される研究を実施
なお、再生医療等安全性確保法が適用される研究を実施
する場合にあっては、先進医療実施届出書の実施責任医師
する場合にあっては、先進医療実施届出書の実施責任医師
は、同法に規定する実施責任者と同一の者とすること。ま
は、同法に規定する実施責任者と同一の者とすること。ま
た、臨床研究法に規定する臨床研究を実施する場合にあっ
た、臨床研究法に規定する臨床研究を実施する場合にあっ
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