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参考資料 こども・高齢化 (19 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20240416zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/16)《財務省》
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共働き・共育ての推進のための施策①
○ 夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」を推進には、特に男性の育児休業取得の更なる推進が必要。このため、子の出生後
の一定期間内に両親ともに育児休業の取得を促進するため、給付率を80%(手取りで10割相当)へ引き上げを行う。
○ あわせて、多様な働き方を組み合わせて男女で育児・家事を分担可能とすることで、育児期の男女がともに希望に応じてキャリア形
成との両立を可能とするため、テレワークや短時間勤務などを選択し柔軟な働き方を実現するための措置を創設する。
◆子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現の措置の拡充
(育児・介護休業法改正)

◆育児休業給付の給付率引上げ(雇用保険法改正)
給付率:休業開始から180日までは休業前賃金の67%、それ以降は50%。

:現行の権利・措置義務

出生

拡充(R7年度開始):子の出生後(男性は子の出生後8週間以内、女性
は産後休業後8週間以内)、双方が14日以上の育児休業を取得する 出生時育児休業
(産後パパ育休)
場合、最大28日間、休業前賃金の13%相当額を給付(※)
(※)現行給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)

8週間

1歳

育児休業開始

180日

28日

1歳2月

母 (出産手当金※)

給付率67%
(育児休業給付金)

育児目的休暇

育児目的休暇

始業時刻の変更等(※)

短時間勤務制度

○労使協定により、短時間勤務が困難な
業務に従事する労働者を適用除外とす
る場合の代替措置

給付率50%
(育児休業給付金)

柔軟な働き方を実現するための措置
○事業主は、
・始業時刻等の変更

・保育施設の設置運営等

フルタイムでの
柔軟な働き方

・新たな休暇の付与(10日/年)

・育児休業に関する制度に準じる措置

・短時間勤務制度

・始業時刻の変更等(※)

の中から2以上の制度を選択して措置する

テレワークを追加

義務(労働者はその中から1つ選択)

育児休業開始

152日(180日-28日)

13%



就学

・テレワーク等(10日/月)

28日

給付率
67%

3歳

:現行の努力義務

育児休業、又はそれに準ずる措置

育児休業

○1日6時間とする措置。

13%
給付率2/3

2歳

テレワーク(努力義務)

○育児休業給付の給付イメージ
出産

1歳

:見直し

給付率 80%
(手取り10割)

所定外労働の制限(残業免除)

給付率67%

(育児休業給付金)

給付率50%

(育児休業給付金)

出生時育児休業給付金
※健康保険等により、産前6週間、産後8週間について、過去12ヶ月における平均標準報酬月額の2/3相当額を支給。

子の看護休暇

所定外労働の制限(残業免除)の延長

「子の看護等休暇」に名称変更し、取得事由を拡大(感染症に伴う学級閉鎖等、入園・ 就学以降に延長
入学式及び卒園式を追加)、勤続6か月未満の労働者の労使協定除外の仕組みの廃止

(小学校3年生まで)

時間外労働の制限(残業制限)(24時間/月、150時間/年を超える時間外労働を禁止)、深夜業の制限
※始業時刻の変更等:フレックスタイム制、時差出勤、保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

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