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参考資料 こども・高齢化 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20240416zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/16)《財務省》 |
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「地域医療構想」の進捗状況(2)
令和5年11月1日
財政制度等審議会
提出資料
○ 後期高齢者が急増する「2025年」を目指して、各地域において病院・病床の役割分担を進めるために「地域医療構想」がスタート(
2014年医療法改正)。その後、公立・公的病院について先行して対応方針を策定するが、その内容が構想の実現に沿っていない可
能性があったことから、再検証を要請。コロナの影響で対応が遅れたが、ようやく2022年に民間医療機関も含めた対応方針の策定や
検証・見直しを行うことを通知。
・医療法改正(2014年6月公布、同年10月施行)
・再検証に係る424の公立・公的病院(※2)を公表(2019年9月)
*病床機能報告制度の導入、地域医療構想の策定、協議の場の設置
*都道府県知事が講ずることができる措置を規定(地域で既に過剰になっている医療
機能に転換しようとする医療機関に対して、転換の中止の命令(公的医療機関
等)及び要請・勧告(民間医療機関)ができる等)
※2 「診療実績が特に少ない」または「類似かつ近接(構想区域内に、一定数以
上の診療実績を有する医療機関が2つ以上あり、かつ、お互いの所在地が近接
している)」の要件のいずれかをすべての項目で満たす
・全ての都道府県において地域医療構想を策定(2017年3月)
・医療法改正(2018年7月公布・施行)
*地域医療構想の実現のため知事権限の追加(既に将来の病床の必要量に達して
いる場合、開設・増床の許可を与えないこと(民間医療機関には勧告)ができる)
・公立・公的医療機関等において、先行して具体的対応方針を策定し、地
域医療構想調整会議で合意(~2019年3月)
「急性期」からの転換が進んでいない。トータルの病床数は横ばい。
→ 具体的対応方針の合意内容が地域医療構想の実現に沿っていないのではないか
・「経済財政運営と改革の基本方針2019」閣議決定(2019年6月)
全ての公立・公的医療機関等に係る具体的対応方針について、診療実績データの分
析を行い、具体的対応方針の内容が、民間医療機関では担えない機能に重点化され、
2025年において達成すべき医療機能の再編、病床数等の適正化に沿ったものとなるよ
う、(略)原則として 2019年度中(※1)に対応方針の見直しを求める。
※1 医療機関の再編統合を伴う場合については、遅くとも2020年秋頃まで。
・「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について」(2020年1
月通知)
当面、都道府県においては、「経済財政運営と改革の基本方針2019」における一連
の記載(※3)を基本として、地域医療構想調整会議での議論を進めていただくようお願
いする。
※3 医療機関の再編統合を伴う場合:遅くとも2020年秋頃、左記以外の場合:2019年度中
・「具体的対応方針の再検証等の期限について」(2020年8月通知)
再検証等の期限を含め、地域医療構想に関する取組の進め方について、「経済財
政と改革の基本方針2020」、社会保障審議会医療部会における議論の状況や
地方自治体の意見等を踏まえ、厚生労働省において改めて整理の上、お示しする
こととする。
・「地域医療構想の進め方について」(2022年3月通知)
2022年度及び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各
医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを行う。
・「経済財政運営と改革の基本方針2022」閣議決定(2022年6月)
地域医療連携推進法人の有効活用や都道府県の責務の明確化等に関し必要な法
制上の措置を含め地域医療構想を推進する。
→地域医療連携推進法人については法改正し、地域医療構想については厚生労働
大臣告示・医政局地域医療計画課長通知を本年3月に発出。
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令和5年11月1日
財政制度等審議会
提出資料
○ 後期高齢者が急増する「2025年」を目指して、各地域において病院・病床の役割分担を進めるために「地域医療構想」がスタート(
2014年医療法改正)。その後、公立・公的病院について先行して対応方針を策定するが、その内容が構想の実現に沿っていない可
能性があったことから、再検証を要請。コロナの影響で対応が遅れたが、ようやく2022年に民間医療機関も含めた対応方針の策定や
検証・見直しを行うことを通知。
・医療法改正(2014年6月公布、同年10月施行)
・再検証に係る424の公立・公的病院(※2)を公表(2019年9月)
*病床機能報告制度の導入、地域医療構想の策定、協議の場の設置
*都道府県知事が講ずることができる措置を規定(地域で既に過剰になっている医療
機能に転換しようとする医療機関に対して、転換の中止の命令(公的医療機関
等)及び要請・勧告(民間医療機関)ができる等)
※2 「診療実績が特に少ない」または「類似かつ近接(構想区域内に、一定数以
上の診療実績を有する医療機関が2つ以上あり、かつ、お互いの所在地が近接
している)」の要件のいずれかをすべての項目で満たす
・全ての都道府県において地域医療構想を策定(2017年3月)
・医療法改正(2018年7月公布・施行)
*地域医療構想の実現のため知事権限の追加(既に将来の病床の必要量に達して
いる場合、開設・増床の許可を与えないこと(民間医療機関には勧告)ができる)
・公立・公的医療機関等において、先行して具体的対応方針を策定し、地
域医療構想調整会議で合意(~2019年3月)
「急性期」からの転換が進んでいない。トータルの病床数は横ばい。
→ 具体的対応方針の合意内容が地域医療構想の実現に沿っていないのではないか
・「経済財政運営と改革の基本方針2019」閣議決定(2019年6月)
全ての公立・公的医療機関等に係る具体的対応方針について、診療実績データの分
析を行い、具体的対応方針の内容が、民間医療機関では担えない機能に重点化され、
2025年において達成すべき医療機能の再編、病床数等の適正化に沿ったものとなるよ
う、(略)原則として 2019年度中(※1)に対応方針の見直しを求める。
※1 医療機関の再編統合を伴う場合については、遅くとも2020年秋頃まで。
・「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について」(2020年1
月通知)
当面、都道府県においては、「経済財政運営と改革の基本方針2019」における一連
の記載(※3)を基本として、地域医療構想調整会議での議論を進めていただくようお願
いする。
※3 医療機関の再編統合を伴う場合:遅くとも2020年秋頃、左記以外の場合:2019年度中
・「具体的対応方針の再検証等の期限について」(2020年8月通知)
再検証等の期限を含め、地域医療構想に関する取組の進め方について、「経済財
政と改革の基本方針2020」、社会保障審議会医療部会における議論の状況や
地方自治体の意見等を踏まえ、厚生労働省において改めて整理の上、お示しする
こととする。
・「地域医療構想の進め方について」(2022年3月通知)
2022年度及び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各
医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを行う。
・「経済財政運営と改革の基本方針2022」閣議決定(2022年6月)
地域医療連携推進法人の有効活用や都道府県の責務の明確化等に関し必要な法
制上の措置を含め地域医療構想を推進する。
→地域医療連携推進法人については法改正し、地域医療構想については厚生労働
大臣告示・医政局地域医療計画課長通知を本年3月に発出。
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