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【参考資料】令和4年6月13日社会保障審議会障害者部会「障害者総合支援法改正法施行後3年見直しについて 報告書」(「4.精神障害者等に対する支援について」抜粋) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》
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支援の実施主体については、精神科病院を訪問し、患者からの相談に応じる点を踏
まえ、精神科病院を所掌し、かつ、精神科病院から患者の入院届等を受理する都道府
県等とすることが考えられる。



こうした支援に取り組む都道府県等は、現時点、必ずしも一般的とまではいえない。
そこで、都道府県等が行う任意の事業として位置付けた上で、全国の都道府県等での
事業実施を目指し、課題の整理を進めることが必要である。

② 支援者
○ 実施主体である都道府県等が、経歴等を踏まえて選任することが適当である。


更に、国で標準化された研修の内容を示した上、都道府県等が実施する研修の受講
を必須とするべきである。



研修は、精神保健医療福祉に関する制度や現状、精神科医療における障害者の権利
擁護に関する内容、傾聴を中心とする支援の趣旨を含むものとするとともに、研修内
容・期間等の検討に当たっては、入院の初期段階は、患者・医師双方にとって信頼関
係を構築する重要な時期である点を考慮することが必要である。

③ 支援内容
○ 支援者が精神科病院を訪問し、入院患者との面会交流を行う。


生活に関する一般的な相談に応じ、患者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必
要な情報提供を行うことを基本とする。



こうした支援の導入を図るに当たり、支援の対象者は精神科病院に入院する市町村
長同意による医療保護入院者を中心とする。

④ その他
○ 支援者には守秘義務を求める。


制度の対象となる患者には、支援者の支援を求めることができる点について、医療
機関の管理者から入院時に書面等で案内するとともに、例えば、患者の立場に立った
説明文を添付する、支援の申込先や相談先等を病院内に掲示する等、患者にとって分
かりやすい方法で周知するべきである。特に、指定医には、患者に分かりやすい方法
で説明する役割があるものと考えられる。



都道府県等は、支援者の支援のあり方や課題について、関係者が意見交換を行う場
を設けることが望ましい。

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