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【参考資料】令和4年6月13日社会保障審議会障害者部会「障害者総合支援法改正法施行後3年見直しについて 報告書」(「4.精神障害者等に対する支援について」抜粋) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》
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検討に当たっては、(1)医療その他福祉等のサービスを患者本人の病状に応じ、地域
で切れ目なく受けられるようにするためのアクセス確保の観点から、患者の症状によ
っては、その同意によらない入院を行えないとすると、患者の不利益につながること
があるという視点、(2)患者の権利擁護の視点の両面について、十分に勘案することが
必要である。



具体的な検討に当たっては、以下の3つの視点を基本とすべきである。
・ 視点1:入院医療を必要最小限にするための予防的取組の充実
・ 視点2:医療保護入院から任意入院への移行、退院促進に向けた制度・支援の充

・ 視点3:より一層の権利擁護策の充実

(2) 今後の取組


入院医療を必要最小限にするための予防的取組の充実(視点1)
(基本的な考え方)
○ 医療、障害福祉・介護、住まい、就労等の社会参加、地域の助け合い、教育・普及
啓発が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築
を推進し、医療その他福祉等の各サービスを地域の関係機関・関係者の協働・連携
のもと、切れ目なく受けられるようにし、
「支える側」

「支えられる側」という関係
を超えて、相互に助け合いながら暮らせる地域づくりを目指すことが必要である。
(具体的な方策)
(ⅰ) 患者本人のニーズの実現に向けた「包括的支援マネジメント」の推進(訪問診
療・訪問看護の充実、外来患者に対する相談体制の充実、医療・福祉等の地域の多
職種・多機関連携の推進等)
○ 精神障害の特性として、疾病と障害とが併存しており、その時々の病状が障害の
程度に大きく影響するため、医療、障害福祉・介護その他のサービスを切れ目なく
受けられる体制を整備する必要がある。
○ 「包括的支援マネジメント」とは、こうした観点から、本人を中心として、医療・
精神保健、障害福祉等の多職種・多機関が相互に連携することにより、訪問診療や
訪問看護、障害福祉サービス等のサービスを継続的かつ包括的に受けることができ
る体制の整備を進めるものである。
○ 以下の方策等を通じ、こうした「包括的支援マネジメント」の推進をより一層図
っていく必要がある。
・ 現在、モデル事業として、精神科医療機関と地域生活支援拠点等に配置され、
両者の連携を支援するコーディネーターを中心に、医療・福祉分野の多職種・多

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