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【参考資料】令和4年6月13日社会保障審議会障害者部会「障害者総合支援法改正法施行後3年見直しについて 報告書」(「4.精神障害者等に対する支援について」抜粋) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》 |
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神保健医療福祉などに関連する総論的知見を高められる機会の充実が、地域での実
際の支えの充実とともに両輪で必要との意見があった。
また、こうした精神保健医療福祉に関する総論的知見を広く国民の間で共有する
ためには、特に学校教育における普及啓発の充実が重要であるとの意見があった。
○ 学校教育においては、令和4年4月より年次進行で実施される高等学校学習指導
要領において、保健体育科の「現代社会と健康」に関する学習の中で、新たに「精
神疾患の予防と回復」について指導されることとなっている。このような中、効果
的に精神保健に関する普及啓発を行うためには、学校の教職員等に対する普及啓
発や、小・中学校におけるインクルーシブ教育 システム構築の推進が重要となる。
すでに実践されているメンタルヘルス・ファーストエイドの考え方を用いた取組
についても参考とすることが望ましい。
○ こうした観点からは、
・ 上述の心のサポーターの養成に向けた研修について、教職員に対して情報共有
を行う等の取組を関係省庁と連携して検討することが適当である。
・ 特に養護教諭については、「現在の生徒児童は、肥満・痩身、生活習慣の乱れ、
メンタルへルスの問題等、多様・複雑化する課題を抱えており、養護教諭には健
康診断、保健指導、救急処置などの従来の職務に加えて、専門性を生かしつつこ
れらの課題に対し中心的な役割を果たすことが期待されている」
(文部科学省「現
代的健康課題を抱える子供たちへの支援~養護教諭の役割を中心として~」(平
成 29 年3月))ことを踏まえ、子供達を支援していくことが重要である。
○ こうした取組を含め、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25
年法律第 65 号)に基づき、不当な差別的取扱いや合理的配慮に関し、行政機関等
における職員に対する研修や事業者における研修、地域住民等に対する啓発活動
のより一層の充実を図り、障害を理由とする差別の解消を推進することが重要で
ある。
(精神障害、精神疾患の理解促進に向けて)
○ 地域で医療・福祉等の必要なサービスを受け、地域の一員として安心して生活す
ることができる体制の整備を進めるためには、精神障害、精神疾患についての理解
を促進し、スティグマを解消するための取組を充実させることが必要であり、例え
ば、当事者、ピアサポーター、家族等と協働し、地域住民との交流の場を設置する
取組を促進することが重要となる。
○ また、精神疾患が身近な疾患となる中、地域の精神科医療機関の役割についても、
理解を深められるようにすることが重要である。
市町村における協議の場は、自立支援協議会を活用していることが多く、精神科
病院協会や医師会等の関係団体、精神科医療機関、保健関係者の参加が少ないとの
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際の支えの充実とともに両輪で必要との意見があった。
また、こうした精神保健医療福祉に関する総論的知見を広く国民の間で共有する
ためには、特に学校教育における普及啓発の充実が重要であるとの意見があった。
○ 学校教育においては、令和4年4月より年次進行で実施される高等学校学習指導
要領において、保健体育科の「現代社会と健康」に関する学習の中で、新たに「精
神疾患の予防と回復」について指導されることとなっている。このような中、効果
的に精神保健に関する普及啓発を行うためには、学校の教職員等に対する普及啓
発や、小・中学校におけるインクルーシブ教育 システム構築の推進が重要となる。
すでに実践されているメンタルヘルス・ファーストエイドの考え方を用いた取組
についても参考とすることが望ましい。
○ こうした観点からは、
・ 上述の心のサポーターの養成に向けた研修について、教職員に対して情報共有
を行う等の取組を関係省庁と連携して検討することが適当である。
・ 特に養護教諭については、「現在の生徒児童は、肥満・痩身、生活習慣の乱れ、
メンタルへルスの問題等、多様・複雑化する課題を抱えており、養護教諭には健
康診断、保健指導、救急処置などの従来の職務に加えて、専門性を生かしつつこ
れらの課題に対し中心的な役割を果たすことが期待されている」
(文部科学省「現
代的健康課題を抱える子供たちへの支援~養護教諭の役割を中心として~」(平
成 29 年3月))ことを踏まえ、子供達を支援していくことが重要である。
○ こうした取組を含め、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25
年法律第 65 号)に基づき、不当な差別的取扱いや合理的配慮に関し、行政機関等
における職員に対する研修や事業者における研修、地域住民等に対する啓発活動
のより一層の充実を図り、障害を理由とする差別の解消を推進することが重要で
ある。
(精神障害、精神疾患の理解促進に向けて)
○ 地域で医療・福祉等の必要なサービスを受け、地域の一員として安心して生活す
ることができる体制の整備を進めるためには、精神障害、精神疾患についての理解
を促進し、スティグマを解消するための取組を充実させることが必要であり、例え
ば、当事者、ピアサポーター、家族等と協働し、地域住民との交流の場を設置する
取組を促進することが重要となる。
○ また、精神疾患が身近な疾患となる中、地域の精神科医療機関の役割についても、
理解を深められるようにすることが重要である。
市町村における協議の場は、自立支援協議会を活用していることが多く、精神科
病院協会や医師会等の関係団体、精神科医療機関、保健関係者の参加が少ないとの
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