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【参考資料】令和4年6月13日社会保障審議会障害者部会「障害者総合支援法改正法施行後3年見直しについて 報告書」(「4.精神障害者等に対する支援について」抜粋) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》
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内の関係者が幅広く参加したカンファレンス等において、病院全体で妥当性や代
替手段の検討を行う旨を明示するべきである。


指定医については、患者の人権を守るため、管理者とともに行動制限最小化に組織全体
で取り組み、行動制限の最小化を組織のスタンダードにできるようにしていくことが期待
されている。
国としても、指定医の資質を担保した上で、安定的な確保に向けた方策を検討するとと
もに、指定医研修のシラバスを定期的に見直し、研修の機会を通じて、指定医に直接に訴え
ていくことが必要である。

④ ③と同様、行動制限の最小化を管理者の責任のもと組織のスタンダードにして
いく観点から、以下の内容を新たに規定するべきである。
・ 行動制限最小化委員会の定期的な開催



隔離・身体的拘束の最小化のための指針の整備
従業者に対し、隔離・身体的拘束の最小化のための研修を定期的に実施

⑤ さらに、隔離・身体的拘束を行うに当っては、現在、患者にその理由を「知らせ
るよう努める」とされているところ、法律に基づく適正な運用を担保すべく、こ
れを「説明する」と義務化するべきである。
その際、当該説明については、単に形式的に行われるのではなく、入院中の処遇
に関するものとして患者がその内容を十分に把握できるようにすることが重要で
ある。このため、処遇改善請求等の権利内容についても説明するとともに、患者が
その内容を把握できない状態にある場合は、再度説明を行う必要がある旨を明ら
かにするべきである。
⑥ こうしたプロセスを確保し、隔離・身体的拘束を最小化するための診療報酬上
の取扱いを含む実効的な方策を検討するべきである。
⑦ 検討会では、上記の他、重度訪問介護を利用している障害支援区分6の入院中
の患者は、コミュニケーション支援について重度訪問介護の活用が可能となって
いる。さらに入院中の利用者の状態像や支援ニーズ等に関するデータ等の収集を
行い、入院中の重度訪問介護の利用によるコミュニケーション支援等の必要性を
判断する基準や指標等を検討する必要があるとの意見があった。

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