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【参考資料】令和4年6月13日社会保障審議会障害者部会「障害者総合支援法改正法施行後3年見直しについて 報告書」(「4.精神障害者等に対する支援について」抜粋) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》
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医療保護入院

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医療保護入院の見直しについて

(1) 現状・課題


平成 25 年の精神保健福祉法改正により、保護者制度の廃止、医療保護入院における
入院手続等の見直しとあわせ、精神科病院の管理者に対する退院促進措置の義務付け
が行われ、現在の医療保護入院制度が整備された。
精神科医療機関では、医療保護入院者の退院に向けた相談支援等の業務を行う「退
院後生活環境相談員」の選任、退院後に利用可能な障害福祉サービス等の利用に向け
た相談等を行う「地域援助事業者」の紹介、医療従事者や患者、家族等が出席し患者の
退院に向けた取組等を審議する「医療保護入院者退院支援委員会」の設置等、法令の
規定に基づき、患者の権利擁護を図りながら、入院医療が提供されている。



医療保護入院制度の必要性については、
「これからの精神保健医療福祉のあり方に関
する検討会」報告書(平成 29 年2月)によると、以下の通り、整理することができる。
・ 精神障害者に対する医療の提供については、できる限り入院治療に頼らない治療
的な介入を行うことが原則であり、その上で、入院治療が必要な場合についても、
できる限り本人の意思を尊重する形で任意入院を行うことが極めて重要である。
・ ただし、病気の自覚を持てない場合があり、症状の悪化により判断能力そのもの
が低下するという特性を持つ精神疾患については、本人が病気を受け止めきれない
こともある中で、自傷他害のおそれがある場合以外にも、入院治療へのアクセスを
確保する仕組みが必要と考えられる。
・ その上で、医療保護入院は、指定医の判断により入院治療が必要とされる場合で
あって、任意入院につなげるよう最大限努力をしても本人の同意が得られない場合
に選択される手段であるということを再度明確にするべきである。



今夏目途で、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保すること等を目的とする障
害者権利条約に基づく初回の対日審査が予定されており、障害者権利委員会からは、
医療保護入院等の強制入院の撤廃等に関する事項について、事前の情報提供が求めら
れている。患者の権利を確保するための取組をより一層推進させていくことが重要で
ある。



諸外国においても、制度の運用方法が異なるなか、患者の同意を得ずに入院を行う
制度は存在しており、権利擁護の仕組みとともに運用されている。



こうした点を踏まえ、医療保護入院については、誰もが安心して信頼できる入院医
療が実現されるよう、課題の整理に取り組み、具体的かつ実効的な方策を検討するこ
とが必要である。

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