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【参考資料】令和4年6月13日社会保障審議会障害者部会「障害者総合支援法改正法施行後3年見直しについて 報告書」(「4.精神障害者等に対する支援について」抜粋) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》 |
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4-4-2.医療保護入院の同意者について
(1) 現状・課題
○
「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書(平成 29 年2月)
では、現在の家族等同意の機能について、入院することを本人に代わって同意するこ
とではなく、①医師の判断の合理性(説明に対する納得性)、②入院治療が本人の利益
に資するかについて、本人の利益を勘案できる者の視点で判断する点にあると整理で
きるとされている。
その上で、①については、現在の家族等同意では、家族等に医学的な専門知識まで必
ずしも求めてはおらず、医師が家族等に対し、理解しやすいよう丁寧に病状や入院治療
の必要性等を説明した上で、家族等が医師の説明に納得して判断できれば足りると考
えられる、②については、家族等には、本人についての情報をより多く把握しているこ
とが期待されていると考えられる、とされている。
○
検討会では、家族等同意については、同意したことで家族の精神的負担や本人との
関係性の悪化につながるため、廃止してほしい、また、市町村長同意については、医療
機関の判断を追認する形で手続が行われているのではないか、との意見があった。
(2) 今後の取組
(同意者についての議論)
○
医療保護入院の同意者に関する検討会での意見を整理すると、以下の表のようにな
る。
(現行)家族等
前提の
考え方
・ 医療保護入院の必要性については、病気の自覚を持てない場合があり、症状の悪化により判断能力そのものが低下
する特性を持つ精神疾患については、自傷他害のおそれがある場合以外にも、入院治療へのアクセスを確保する仕組
みが必要とされている(平成29年2月「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書)。
・本人の人権擁護の観点からは、指定医の医学的判断について、適正な第三者による確認が必要。
理由
課題
(現行)市町村長
指定医のみ
代理人
病院外の
精神保健福祉士
同意者
司法
・ 血縁の家族、居住先の公的な市町
村は必ず存在する。
・ 家族については、本人の情報をより
多く把握していることが期待でき、本
人の利益を勘案できる者と考えられ
る。
・ 2人の指定医
による医学的な
判断。
・ あらかじめ支
援者を登録。
・ 精神保健福祉 ・ 非自発的入院
士には、患者の
について、手続
権利を擁護する
的な確認が可
役割がある。
能。
・ 入院すべきか、
地域の中で医
療提供すべきか
の観点が求めら
れる。
・ 家族への負担
・ 家族状況の複
雑化により、必
ずしも家族が本
人の利益を勘案
できない場合が
ある。
・ 同一医療機関
の指定医では、
独立した判断と
はなりにくい。
・ 指定医が足り
ない現状では、
実際上困難な
面がある。
・ 本人が入院を
拒否している時
点において、過
去に登録した者
の同意がどのよ
うな効果を持つ
のか、慎重な検
討を要する。
・ 非自発的入院
への同意は、権
利擁護を図ると
いう精神保健福
祉士の任務とは
馴染まないので
はないか。
・ 医療機関の判
断を追認する形
にならないか。
54
・ 医学的な専門
性を伴う判断に
ついて、法律家
が実体的に否
定することは実
際上困難な面
がある。
(1) 現状・課題
○
「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書(平成 29 年2月)
では、現在の家族等同意の機能について、入院することを本人に代わって同意するこ
とではなく、①医師の判断の合理性(説明に対する納得性)、②入院治療が本人の利益
に資するかについて、本人の利益を勘案できる者の視点で判断する点にあると整理で
きるとされている。
その上で、①については、現在の家族等同意では、家族等に医学的な専門知識まで必
ずしも求めてはおらず、医師が家族等に対し、理解しやすいよう丁寧に病状や入院治療
の必要性等を説明した上で、家族等が医師の説明に納得して判断できれば足りると考
えられる、②については、家族等には、本人についての情報をより多く把握しているこ
とが期待されていると考えられる、とされている。
○
検討会では、家族等同意については、同意したことで家族の精神的負担や本人との
関係性の悪化につながるため、廃止してほしい、また、市町村長同意については、医療
機関の判断を追認する形で手続が行われているのではないか、との意見があった。
(2) 今後の取組
(同意者についての議論)
○
医療保護入院の同意者に関する検討会での意見を整理すると、以下の表のようにな
る。
(現行)家族等
前提の
考え方
・ 医療保護入院の必要性については、病気の自覚を持てない場合があり、症状の悪化により判断能力そのものが低下
する特性を持つ精神疾患については、自傷他害のおそれがある場合以外にも、入院治療へのアクセスを確保する仕組
みが必要とされている(平成29年2月「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書)。
・本人の人権擁護の観点からは、指定医の医学的判断について、適正な第三者による確認が必要。
理由
課題
(現行)市町村長
指定医のみ
代理人
病院外の
精神保健福祉士
同意者
司法
・ 血縁の家族、居住先の公的な市町
村は必ず存在する。
・ 家族については、本人の情報をより
多く把握していることが期待でき、本
人の利益を勘案できる者と考えられ
る。
・ 2人の指定医
による医学的な
判断。
・ あらかじめ支
援者を登録。
・ 精神保健福祉 ・ 非自発的入院
士には、患者の
について、手続
権利を擁護する
的な確認が可
役割がある。
能。
・ 入院すべきか、
地域の中で医
療提供すべきか
の観点が求めら
れる。
・ 家族への負担
・ 家族状況の複
雑化により、必
ずしも家族が本
人の利益を勘案
できない場合が
ある。
・ 同一医療機関
の指定医では、
独立した判断と
はなりにくい。
・ 指定医が足り
ない現状では、
実際上困難な
面がある。
・ 本人が入院を
拒否している時
点において、過
去に登録した者
の同意がどのよ
うな効果を持つ
のか、慎重な検
討を要する。
・ 非自発的入院
への同意は、権
利擁護を図ると
いう精神保健福
祉士の任務とは
馴染まないので
はないか。
・ 医療機関の判
断を追認する形
にならないか。
54
・ 医学的な専門
性を伴う判断に
ついて、法律家
が実体的に否
定することは実
際上困難な面
がある。