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【参考資料】令和4年6月13日社会保障審議会障害者部会「障害者総合支援法改正法施行後3年見直しについて 報告書」(「4.精神障害者等に対する支援について」抜粋) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》
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虐待の防止に係る取組

(1) 現状・課題


医療機関の従事者による身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐
待といった虐待行為はあってはならないものである。障害者への虐待は障害者の尊厳
を害するものであり、障害者に対する虐待を防止することは極めて重要である。精神
科医療機関においては、都道府県等を通じ、虐待行為の発生防止に加え、早期発見、再
発防止に向けた対応を行っている。

○ また、令和2年3月に報道された精神科病院における虐待事案を受け、
① 精神科医療機関に対し、虐待事案の発生防止や早期発見の取組強化、事案が発生し
た場合の都道府県等への速やかな報告を要請するとともに
② 都道府県等が行う実地指導において虐待が疑われる事案の把握を強化し、虐待が
強く疑われる場合は、事前の予告期間なしに実地指導を実施できることとする等、指
導監督の徹底を図っている。

(2) 今後の取組
(障害者虐待防止法に基づく虐待防止措置の徹底)
○ 管理者のリーダーシップのもと、虐待行為の発生防止、早期発見、再発防止に向けた
取組を組織全体で推進し、より良質な精神科医療を提供することができるよう、虐待
を起こさないことを組織風土、組織のスタンダードとして醸成していくための不断の
取組が重要となる。


こうした観点から、国においても、医療機関及び都道府県等に対して、障害者虐待防
止法第 31 条の虐待防止措置の取組例について周知を進め、虐待行為の発生防止、早期
発見、再発防止の徹底を図っている。



精神科医療機関の中には、病棟単位での倫理カンファレンスの実施、患者や家族の
声の傾聴等を通じて、虐待が起きないようにするための組織風土を醸成することによ
り、虐待行為の潜在化防止を図る取組も見られることから、医療従事者による積極的
な取組を行う現場づくりを実現していくことも重要である。

(虐待行為が生じた場合の早期発見の仕組み)
○ 障害者福祉施設等では、障害者虐待についての市町村への通報の仕組みが設けられ、
定着が進んできた。通報制度の運用により、虐待の早期発見のみならず、虐待を起こさ
ない組織風土の醸成に資する効果が見られているとの指摘もあり、施設が積極的に通
報制度を活用している例も報告されている。

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