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【参考資料】令和4年6月13日社会保障審議会障害者部会「障害者総合支援法改正法施行後3年見直しについて 報告書」(「4.精神障害者等に対する支援について」抜粋) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》 |
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(ⅲ) 障害者総合支援法に基づき地方公共団体が単独又は共同して設置する、関係機
関、関係団体、当事者その他の関係者により構成される協議会を活用し、精神保
健に関する課題を抱える者を含めた地域の支援のあり方について協議を進めるべ
きである(注1・2)。
また、協議関係者の守秘義務を前提に、関係機関等に対し情報提供等を求める
ことができることについても検討を進めるべきである。
注1 協議に当たっては、行政職員、医療機関の職員、地域援助事業者、当事者、ピアサポー
ター、家族、居住支援関係者等の様々な立場の者が協働して議論していくことが基本とな
る。市町村での開催に当たっては、精神科病院協会や医師会等の関係団体、精神科医療機
関、保健関係者の参加を積極的に求めていくことが必要となる。
注2
当事者、ピアサポーターがその特性を活かし、精神保健医療福祉上のニーズを有する
方を尊重した支援を実施するだけではなく、精神保健医療福祉に関わる多職種との協働に
より専門職等の当事者理解の促進及び意識の変化や支援の質の向上等に寄与することが期
待される。こうした点を踏まえ、都道府県等が当事者、ピアサポート活動の現状と課題を整
理し、市町村が当事者、ピアサポーターの活動機会や場の創設に取り組むことができるよ
う、国においても十分な基盤の整備を検討することが重要である。
(ⅳ) これらの取組には、担い手の確保・資質向上が不可欠となるため、現在「配置
が任意」とされている精神保健福祉相談員について、その配置状況を把握し、課
題を分析した上で、配置を促進する方策を検討するべきである。
②
①以外に検討すべき市町村の体制整備に関する事項
(ⅰ) 下位法令等の改正等
・ 下位法令等を改正し、市町村が実施する精神保健に関する相談支援の位置付け
を明確にするべきである。
・ 市町村保健センター等の保健師増員等、必要な体制整備のための対応を検討す
るべきである。
(ⅱ) 精神科の医師・他科の医師との連携
・ 地域の精神科医療機関は、多職種チームを持ち、患者一人一人のケースマネジ
メントを行うノウハウ・人材を有することから、例えば、市町村から精神保健に
関する相談業務の一部を公的な地域保健活動の一環として、こうした精神科医療
機関に委託し、協働して業務を行うことが考えられる。
・ 市町村が、地域の精神科医療機関の精神科医等の協力を得て、自宅等への訪問
支援を行う専門職、当事者、ピアサポーター等から構成されるチームを編成し、
訪問支援の充実に取り組むとともに、
「包括的支援マネジメント」の基盤構築を図
っていくことも重要である。
・ また、
「かかりつけ医うつ病対応力向上研修」の活用等を通じ、他科の医師と精
神科の医師との連携を強化するべきである。令和4年度診療報酬改定では、他科
の医師と精神科の医師等が、自治体と連携しながら多職種で患者をサポートする
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関、関係団体、当事者その他の関係者により構成される協議会を活用し、精神保
健に関する課題を抱える者を含めた地域の支援のあり方について協議を進めるべ
きである(注1・2)。
また、協議関係者の守秘義務を前提に、関係機関等に対し情報提供等を求める
ことができることについても検討を進めるべきである。
注1 協議に当たっては、行政職員、医療機関の職員、地域援助事業者、当事者、ピアサポー
ター、家族、居住支援関係者等の様々な立場の者が協働して議論していくことが基本とな
る。市町村での開催に当たっては、精神科病院協会や医師会等の関係団体、精神科医療機
関、保健関係者の参加を積極的に求めていくことが必要となる。
注2
当事者、ピアサポーターがその特性を活かし、精神保健医療福祉上のニーズを有する
方を尊重した支援を実施するだけではなく、精神保健医療福祉に関わる多職種との協働に
より専門職等の当事者理解の促進及び意識の変化や支援の質の向上等に寄与することが期
待される。こうした点を踏まえ、都道府県等が当事者、ピアサポート活動の現状と課題を整
理し、市町村が当事者、ピアサポーターの活動機会や場の創設に取り組むことができるよ
う、国においても十分な基盤の整備を検討することが重要である。
(ⅳ) これらの取組には、担い手の確保・資質向上が不可欠となるため、現在「配置
が任意」とされている精神保健福祉相談員について、その配置状況を把握し、課
題を分析した上で、配置を促進する方策を検討するべきである。
②
①以外に検討すべき市町村の体制整備に関する事項
(ⅰ) 下位法令等の改正等
・ 下位法令等を改正し、市町村が実施する精神保健に関する相談支援の位置付け
を明確にするべきである。
・ 市町村保健センター等の保健師増員等、必要な体制整備のための対応を検討す
るべきである。
(ⅱ) 精神科の医師・他科の医師との連携
・ 地域の精神科医療機関は、多職種チームを持ち、患者一人一人のケースマネジ
メントを行うノウハウ・人材を有することから、例えば、市町村から精神保健に
関する相談業務の一部を公的な地域保健活動の一環として、こうした精神科医療
機関に委託し、協働して業務を行うことが考えられる。
・ 市町村が、地域の精神科医療機関の精神科医等の協力を得て、自宅等への訪問
支援を行う専門職、当事者、ピアサポーター等から構成されるチームを編成し、
訪問支援の充実に取り組むとともに、
「包括的支援マネジメント」の基盤構築を図
っていくことも重要である。
・ また、
「かかりつけ医うつ病対応力向上研修」の活用等を通じ、他科の医師と精
神科の医師との連携を強化するべきである。令和4年度診療報酬改定では、他科
の医師と精神科の医師等が、自治体と連携しながら多職種で患者をサポートする
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