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【参考資料】令和4年6月13日社会保障審議会障害者部会「障害者総合支援法改正法施行後3年見直しについて 報告書」(「4.精神障害者等に対する支援について」抜粋) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》
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ていたが、平成 13 年の医療法改正に伴い、当該通知は廃止されている。


医療法上、精神病床については、一般病床・療養病床と異なり、病床種別上、機能
が細分化されていないという違いがある。



こうした中で、精神病床における人員配置については、療養病床と同等の配置標準
が設けられているほか、診療報酬上、急性期の精神病床については、一般病床と同程
度の医師・看護師の配置を求め、早期に退院できるよう促している。
また、実際の医療現場において、必要に応じ、こうした配置標準を上回る人員が配置
されている。

○ 「精神科医療の機能分化と質の向上等に関する検討会」における平成 24 年の意見の
整理でも、今後の方向性として、病床の機能に応じ、看護職員に加え、精神保健福祉
士、作業療法士、理学療法士等の多職種の従事者による人員配置とする旨が示されて
いる。


入院患者数に応じて、精神病床について医療計画に基づき適正化を図っていくとと
もに、入院患者に対してより手厚い人員配置のもとで良質な精神科医療を提供できる
よう、個々の病院の規模や機能に応じ、医師・看護職員の適正配置や精神保健福祉士、
作業療法士、公認心理師等を含む適切な職員配置を実現していくことが求められる。

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