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【資料1】 流通改善ガイドラインの改訂前後の取引情報の把握と過度な薬価差の偏在対応について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40304.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第37回 5/20)《厚生労働省》
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価格交渉を代行する者を整理する主な理由

○パターン①について
通常、医薬品の販売過程においては、医薬品卸と取引先である医療機関等との間で、価格交渉、価格
決定、契約締結、販売・購入などの取引が行われているところ、取引先に代わって、医薬品卸と価格交
渉、価格決定を行う業者(取引先と医薬品卸との価格交渉の際に同席している場合を含む。) が介在し
た場合の市場実勢価格に与える影響について、把握する必要があると考える。
○パターン②について
医薬品卸売販売業の許可を取得している者が、大半の医療用医薬品を製薬企業から購入するのではな
く、医療機関等に販売することを目的にして、別の医薬品卸から購入するといった取引や医薬品卸と価
格交渉し、直接、医薬品卸へ発注や医療機関等から受注せず、医療機関等からの代金回収と医薬品卸へ
の代金支払いを行う取引がある。
業者の介在により、各種サービスの対価としての費用が発生することを踏まえて、これらの取引が与
える影響を把握する必要があると考える。
なお、今回の整理は取引状況を把握する観点から、現在行われている取引実態の分析を試みているも
のであり、「価格交渉を代行する者」の在り方については、引き続き、流改懇において議論していくこ
ととする。

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