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【資料1】 流通改善ガイドラインの改訂前後の取引情報の把握と過度な薬価差の偏在対応について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40304.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第37回 5/20)《厚生労働省》
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価格交渉を代行する者の該当性の考え方(パターン①)
該当性の考え方(案)
業者が以下の1と2の両方に該当する場合は、価格交渉を代行する者とする。
1. 医薬品卸と医療機関・薬局との価格交渉において、医療機関・薬局に代わって医薬品卸と価格交
渉を行う場合。なお、交渉の場に同席するなど、価格交渉に間接的に関与している場合も含む。
(※1)

2. 医薬品卸が取引する医療機関・薬局が、業者と同一グループ(※2)ではない、別グループの場
合。同一グループの医療機関・薬局分と別グループの医療機関・薬局分をあわせて価格交渉する
場合も含む。
※1

ベンチマークなど価格交渉に影響を与えるデータの提供のみの場合は、価格交渉の代行に含まない。

※2「同一グループ」とは、医療機関・薬局が業者に対して次の①から④に該当し、「別グループ」とはこれに該当しない場合をいう。
① 最終親会社、② 最終親会社の子会社、③ 最終親会社の関連会社
④ ①~③とフランチャイズ契約(ボランタリー契約は含まない)を締結している会社
(調剤基本料の施設基準の同一グループの定義を準用)

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