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【資料1】 流通改善ガイドラインの改訂前後の取引情報の把握と過度な薬価差の偏在対応について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40304.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第37回 5/20)《厚生労働省》
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価格交渉を代行する者の該当性の考え方(パターン②)
該当性の考え方(案)
業者が以下の1と2の両方に該当する場合は、価格交渉を代行する者とする。
1.業者が大半の医療用医薬品を製薬企業から購入せず、医薬品卸から購入し、これを医療機関・
薬局に販売している場合(※)。または、医薬品卸と価格交渉し、直接、医薬品卸へ発注や
医療機関・薬局から受注せず、医療機関・薬局からの代金回収と医薬品卸への代金支払いを
行う場合。
2.業者が取引する医療機関・薬局が、業者と別グループの場合。同一グループの医療機関・薬局
分と別グループの医療機関・薬局分をあわせて購入する場合も含む。
※ 歯科用医薬品は除く

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