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【資料1】 流通改善ガイドラインの改訂前後の取引情報の把握と過度な薬価差の偏在対応について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40304.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第37回 5/20)《厚生労働省》
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2.価格交渉を代行する者について
議題
• 今回の「価格交渉代行を使用する取引」の取引情報の把握にあたっては、医療機関・薬局が、
価格交渉を代行する者を使用しているかどうかを客観的に判断する必要があるため、価格交渉
を代行する者の該当性の考え方を整理したい。
該当性の検討にあたって
• 令和3年12月22日「第32回流通改善懇談会資料」では、「価格交渉代行業者」とは、取引先
と医薬品卸との価格交渉において、取引先に代わって医薬品卸と価格交渉を行う 取引先以外
の外部機関に属する業者(取引先と医薬品卸との価格交渉の際に同席している場合を含む。)
としている。
• 上記の考え方を前提にして価格交渉を代行する者の該当性を判断するためには、価格交渉の形
態に即した更なる考え方の整理が必要となる。
• 整理にあたっては、実態をもとに客観的に判断できることが重要と考えるため、医薬品卸と医
療機関等との価格交渉等の形態のみに着目して整理することとし、当事者以外の把握・判断が
難しい個別の契約の有無や報酬形態等については考慮しないこととする。
• また、着目する価格交渉の形態については、医療機関等が医療用医薬品を購入するにあたり、
医療機関等に代わって医薬品卸と価格交渉を行うケース(以下「パターン①」という。)と、
医療機関等に医療用医薬品を販売することを目的として医療用医薬品を購入する、または、直
接、医薬品卸へ発注や医療機関等から受注せず、医療機関等からの代金回収と医薬品卸への代
金支払いを行うにあたり、医薬品卸と価格交渉を行うケース(以下「パターン②」という。)
についての考え方を整理する。
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