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【資料1】 流通改善ガイドラインの改訂前後の取引情報の把握と過度な薬価差の偏在対応について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40304.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第37回 5/20)《厚生労働省》
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集計表(医療機関・診療所)
【別紙1】
○医療機関用集計表(案)

この項目は令和6年度中の1カ月分のみ該当
※なお、6年度の実施については、今後、検討していく予定

全体
分類

薬価総額 納入価格総 薬価差額
(A)

額(B)

(A)-(B)

新薬創出等加算品

基礎的医薬品

薬価総額 納入価格総 薬価差額

薬価総額 納入価格総 薬価差額

左記のうち、価格代行を使用する取引

乖離率

薬価総額 納入価格総 薬価差額
(A)

額(B)

(A)-(B)

乖離率

(A)

額(B)

(A)-(B)

乖離率

(A)

額(B)

(A)-(B)

安定確保医薬品(カテゴリーA)
乖離率

薬価総額 納入価格総 薬価差額
(A)

額(B)

(A)-(B)

乖離率

不採算品再算定品
薬価総額 納入価格総 薬価差額
(A)

額(B)

(A)-(B)

乖離率

社公国
会 的 公 200床以上の病院
保 立

200床未満の病院
そ医
の 療 200床以上の病院
他法


区分についてはベンチマークとして利用されないように留意が必要

200床未満の病院
診療所
合計
(注)国公立とは、国、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康安全機構、国立高度専門医療研究センター、独立行政法人地域医療機能新機構、都道府県立、市町村立、地方独立行政法人立病院、
公的とは、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会、
社会保険とは、健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合である。
(注)医療法人・その他とは、医療法人、個人、公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人である。

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