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【資料1】次期エイズ予防指針の改正に向けた検討について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40400.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第7回 6/18)《厚生労働省》 |
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エイズ対策の現状
後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針とは
✓ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」とい
う。)第11条において、感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要があ
るものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、発生の予
防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携その他当該感染症に応じ
た予防の総合的な推進を図るための指針を作成し、公表するものとされている。
医療体制の整備
✓ 指針の改正に当たっては、感染症法第11条において、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を
聴かなければならない、と定められている。
✓ 特定感染症予防指針を作成する感染症として、厚生労働省令において、後天性免疫不全症候
群が規定されており、直近改正は、平成30年1月18日である。
現在の指針の項目
第一 原因の究明
第五 国際的な連携
第二 発生の予防及びまん延の防止
第六 人権の尊重
第三 医療の提供
第七 施策の評価及び関係機関との連携
第四 研究開発の推進
5
後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針とは
✓ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」とい
う。)第11条において、感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要があ
るものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、発生の予
防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携その他当該感染症に応じ
た予防の総合的な推進を図るための指針を作成し、公表するものとされている。
医療体制の整備
✓ 指針の改正に当たっては、感染症法第11条において、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を
聴かなければならない、と定められている。
✓ 特定感染症予防指針を作成する感染症として、厚生労働省令において、後天性免疫不全症候
群が規定されており、直近改正は、平成30年1月18日である。
現在の指針の項目
第一 原因の究明
第五 国際的な連携
第二 発生の予防及びまん延の防止
第六 人権の尊重
第三 医療の提供
第七 施策の評価及び関係機関との連携
第四 研究開発の推進
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