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【参考資料4】後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40400.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第7回 6/18)《厚生労働省》 |
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う。)、性風俗産業の従事者及び薬物乱用・依存者における感染が拡大する危険性が高いとい
う特徴がある。我が国では、これらの人々を個別施策層(施策の実施において特別な配慮を
必要とする人々をいう。以下同じ。
)と位置付けている。現時点では、MSMが感染者等の過
半数を占めており、特に重点的な配慮が必要である。具体的な個別施策層については、状況
の変化に応じて適切な見直しがなされるべきである。
HIV感染症・エイズについては、原因不明で有効な治療法が無く死に至る病であった時
代の認識にとどまっている場合があり、また、個別施策層に属する人々が少数であることか
ら、正確な知識の普及が阻害されている。その結果、感染者等の医療及び福祉を受ける権利
が必ずしも尊重されていない。
したがって、社会に対してHIV感染症・エイズに関する正確な知識を普及し、国民一人
ひとりが感染者等に対する偏見及び差別を解消するとともに、国民が自らの健康の問題とし
て感染予防を適切に行うことが重要である。
本指針は、このような認識の下に、HIV感染症・エイズに応じた予防の総合的な推進を
図るため、国、地方公共団体、医療関係者及び患者団体を含む非営利組織又は非政府組織(以
下「NGO等」という。
)が連携して取り組んでいくべき課題について、正しい知識の普及啓
発及び教育並びに保健所等における検査・相談体制の充実等による発生の予防及びまん延の
防止、感染者等に対する人権を尊重した良質かつ適切な医療の提供等の観点から新たな取組
の方向性を示すことを目的とする。
なお、本指針については、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要があると認めるとき
は、これを変更していくものである。
第一
原因の究明
一
基本的考え方
国及び都道府県等は、感染者等の人権及び個人の情報保護に十分に配慮した上で、国
立感染症研究所、研究班(厚生労働科学研究費補助金等に関係する研究班をいう。以下
同じ。)及びNGO等と協力し、感染者等に関する情報の収集に努め、感染の予防及び良
質かつ適切な医療の提供を行うための施策を立案及び実行することが重要である。
二
エイズ発生動向調査の強化
国及び都道府県等は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平
成十年法律第百十四号)に基づくエイズ発生動向調査の分析を引き続き強化するととも
に、死亡原因を含む病状に変化を生じた事項に関する報告である任意報告についても、
関係者に必要性を周知徹底し、その情報の分析を引き続き強化すべきである。なお、エ
イズ発生動向調査の分析に当たっては、地域差を考慮するとともに、感染者等に関する
疫学調査・研究等の関連情報を収集することにより、エイズ発生動向調査を補完するこ
とが必要である。
また、国連合同エイズ計画(UNAIDS)は、第一に感染者等が検査によりその感
染を自覚し、第二に定期的に治療を受け、第三に他者に感染させない状態にまでウイル
ス量を低下させるという一連のプロセスをケアカスケードと称しており、感染者等を減
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う特徴がある。我が国では、これらの人々を個別施策層(施策の実施において特別な配慮を
必要とする人々をいう。以下同じ。
)と位置付けている。現時点では、MSMが感染者等の過
半数を占めており、特に重点的な配慮が必要である。具体的な個別施策層については、状況
の変化に応じて適切な見直しがなされるべきである。
HIV感染症・エイズについては、原因不明で有効な治療法が無く死に至る病であった時
代の認識にとどまっている場合があり、また、個別施策層に属する人々が少数であることか
ら、正確な知識の普及が阻害されている。その結果、感染者等の医療及び福祉を受ける権利
が必ずしも尊重されていない。
したがって、社会に対してHIV感染症・エイズに関する正確な知識を普及し、国民一人
ひとりが感染者等に対する偏見及び差別を解消するとともに、国民が自らの健康の問題とし
て感染予防を適切に行うことが重要である。
本指針は、このような認識の下に、HIV感染症・エイズに応じた予防の総合的な推進を
図るため、国、地方公共団体、医療関係者及び患者団体を含む非営利組織又は非政府組織(以
下「NGO等」という。
)が連携して取り組んでいくべき課題について、正しい知識の普及啓
発及び教育並びに保健所等における検査・相談体制の充実等による発生の予防及びまん延の
防止、感染者等に対する人権を尊重した良質かつ適切な医療の提供等の観点から新たな取組
の方向性を示すことを目的とする。
なお、本指針については、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要があると認めるとき
は、これを変更していくものである。
第一
原因の究明
一
基本的考え方
国及び都道府県等は、感染者等の人権及び個人の情報保護に十分に配慮した上で、国
立感染症研究所、研究班(厚生労働科学研究費補助金等に関係する研究班をいう。以下
同じ。)及びNGO等と協力し、感染者等に関する情報の収集に努め、感染の予防及び良
質かつ適切な医療の提供を行うための施策を立案及び実行することが重要である。
二
エイズ発生動向調査の強化
国及び都道府県等は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平
成十年法律第百十四号)に基づくエイズ発生動向調査の分析を引き続き強化するととも
に、死亡原因を含む病状に変化を生じた事項に関する報告である任意報告についても、
関係者に必要性を周知徹底し、その情報の分析を引き続き強化すべきである。なお、エ
イズ発生動向調査の分析に当たっては、地域差を考慮するとともに、感染者等に関する
疫学調査・研究等の関連情報を収集することにより、エイズ発生動向調査を補完するこ
とが必要である。
また、国連合同エイズ計画(UNAIDS)は、第一に感染者等が検査によりその感
染を自覚し、第二に定期的に治療を受け、第三に他者に感染させない状態にまでウイル
ス量を低下させるという一連のプロセスをケアカスケードと称しており、感染者等を減
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