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【参考資料4】後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40400.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第7回 6/18)《厚生労働省》 |
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ー等は介護サービスとの連携を確保することが重要である。また、感染者等の主体的
な療養環境の選択を尊重するため、長期療養・在宅療養の感染者等を積極的に支える
体制の整備を推進していくことも重要である。このため、国及び都道府県等は、具体
的な症例に照らしつつ、感染者等の長期療養・在宅療養サービスの向上に配慮してい
くよう努めることが重要である。都道府県等にあっては、地域の実情に応じて、地方
ブロック拠点病院及び中核拠点病院相互の連携によるコーディネーションの下、各種
拠点病院と慢性期病院、介護サービス事業所等との連携体制の構築を図ることが重要
である。
感染者等が安心して治療を継続しながら生活を送るためには、生活相談等の支援が
重要である。国及び都道府県等は、各種拠点病院と連携して、専門知識に基づく医療
社会福祉相談(医療ソーシャルワーク)やピア・カウンセリング(感染者等や個別施
策層の当事者による相互相談をいう。)等の研修の機会を拡大し、NGO等と連携し
た生活相談支援を推進することが重要である。また、感染者等及びその家族等の日常
生活を支援するという観点から、その地域のNGO等との連携体制、社会資源の活用
等についての情報の周知を進める必要がある。
四
医薬品の円滑な供給確保
国は、感染者等が安心して医療を受けることができるよう、医薬品の円滑な供給を確
保することが重要である。そのため、国内において医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に基づく承認を受
けているがHIVの感染又はその随伴症状に対する効能又は効果が認められていない医
薬品の中で効果が期待される医薬品の医療上必要な適応拡大を行うとともに、海外で承
認された医薬品がいち早く国内においても使用できるようにする等の措置を講じ、海外
との格差を是正していくことが重要である。
五
外国人に対する保健医療サービスの提供
外国人については、言語障壁及び文化的障壁があり、適切な保健医療サービスを受け
ていない可能性がある。このため、都道府県等は、外国人に対する保健医療サービスの
提供に当たっては、保健医療サービス及び情報の提供に支障が生じることがないよう、
医療従事者に対する研修を実施するとともに、NGO等と協力し、通訳等の確保による
多言語での対応の充実が必要である。また、外国人への保健医療サービスの提供の状況
等について、調査することも重要である。
六
十分な説明と同意に基づく医療の推進
治療効果を高めるとともに、感染の拡大を抑制するためには、医療従事者は感染者等
に対し、十分な説明を行い、理解を得るよう努めることが不可欠である。具体的には、
医療従事者は医療を提供するに当たり、適切な服薬指導を含む十分な説明を行い、感染
者等の理解が得られるよう継続的に努めることが重要である。説明の際には、感染者等
の理解を助けるため、分かりやすい説明資料を用意すること等が望ましい。また、感染
者等が主治医以外の医師の意見を聞き、自らの意思決定に役立てることも重要である。
七
人材の育成及び活用
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な療養環境の選択を尊重するため、長期療養・在宅療養の感染者等を積極的に支える
体制の整備を推進していくことも重要である。このため、国及び都道府県等は、具体
的な症例に照らしつつ、感染者等の長期療養・在宅療養サービスの向上に配慮してい
くよう努めることが重要である。都道府県等にあっては、地域の実情に応じて、地方
ブロック拠点病院及び中核拠点病院相互の連携によるコーディネーションの下、各種
拠点病院と慢性期病院、介護サービス事業所等との連携体制の構築を図ることが重要
である。
感染者等が安心して治療を継続しながら生活を送るためには、生活相談等の支援が
重要である。国及び都道府県等は、各種拠点病院と連携して、専門知識に基づく医療
社会福祉相談(医療ソーシャルワーク)やピア・カウンセリング(感染者等や個別施
策層の当事者による相互相談をいう。)等の研修の機会を拡大し、NGO等と連携し
た生活相談支援を推進することが重要である。また、感染者等及びその家族等の日常
生活を支援するという観点から、その地域のNGO等との連携体制、社会資源の活用
等についての情報の周知を進める必要がある。
四
医薬品の円滑な供給確保
国は、感染者等が安心して医療を受けることができるよう、医薬品の円滑な供給を確
保することが重要である。そのため、国内において医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に基づく承認を受
けているがHIVの感染又はその随伴症状に対する効能又は効果が認められていない医
薬品の中で効果が期待される医薬品の医療上必要な適応拡大を行うとともに、海外で承
認された医薬品がいち早く国内においても使用できるようにする等の措置を講じ、海外
との格差を是正していくことが重要である。
五
外国人に対する保健医療サービスの提供
外国人については、言語障壁及び文化的障壁があり、適切な保健医療サービスを受け
ていない可能性がある。このため、都道府県等は、外国人に対する保健医療サービスの
提供に当たっては、保健医療サービス及び情報の提供に支障が生じることがないよう、
医療従事者に対する研修を実施するとともに、NGO等と協力し、通訳等の確保による
多言語での対応の充実が必要である。また、外国人への保健医療サービスの提供の状況
等について、調査することも重要である。
六
十分な説明と同意に基づく医療の推進
治療効果を高めるとともに、感染の拡大を抑制するためには、医療従事者は感染者等
に対し、十分な説明を行い、理解を得るよう努めることが不可欠である。具体的には、
医療従事者は医療を提供するに当たり、適切な服薬指導を含む十分な説明を行い、感染
者等の理解が得られるよう継続的に努めることが重要である。説明の際には、感染者等
の理解を助けるため、分かりやすい説明資料を用意すること等が望ましい。また、感染
者等が主治医以外の医師の意見を聞き、自らの意思決定に役立てることも重要である。
七
人材の育成及び活用
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