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【参考資料4】後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40400.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第7回 6/18)《厚生労働省》 |
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二
国際的な感染拡大の抑制への貢献
国は、世界保健機関、国連合同エイズ計画(UNAIDS)
、世界エイズ・結核・マラ
リア対策基金(グローバルファンド)等への支援、日本独自の二国間保健医療協力分野
における取組の強化等の国際貢献を推進すべきである。
三
国内施策のためのアジア諸国等との協力
厚生労働省は、有効な国内施策を講ずるためにも、諸外国における情報を、外務省等
と連携しつつ収集するとともに、諸外国における感染の拡大の抑制や感染者等に対する
適切な医療の提供が重要であることから、日本と人的交流が盛んなアジア諸国等に対し、
外務省と連携を図りながら積極的な国際協力を進めることが重要である。
第六
人権の尊重
一
基本的考え方
国及び都道府県等は、感染者等が医療・福祉のみならず就学・就労に際し不利益を被
ることがないよう、医療機関、社会福祉施設、教育現場及び職場における偏見及び差別
の発生を未然に防止するための十分な普及啓発を行うことが必要である。
二
偏見や差別の撤廃への努力
感染者等の就学・就労や地域での社会活動等をはじめとする社会参加を促進すること
は、感染者等の個人の人権の尊重及び福利の向上だけでなく、社会全体におけるHIV
感染症・エイズに関する正しい知識の啓発や感染者等に対する理解を深めることになる。
特に、健康状態が良好である感染者等については、その処遇において他の健康な者と同
様に扱うことが重要である。このため、厚生労働省は、文部科学省、法務省等の関係省
庁や地方公共団体との連携を強化し、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成
十二年法律第百四十七号)第七条に基づく人権教育・啓発に関する基本計画を踏まえた
人権教育・啓発事業と連携し、感染者等に対する偏見や差別の撤廃のため、具体的な資
料を活用しつつ正しい知識の普及啓発を行うことが重要である。
特に、感染者等が安心して治療を継続しながら生活を送ることができるようにするた
めには、医療現場、学校、職場及び地域における偏見や差別の発生を未然に防止するこ
とが重要であり、NGO等と連携し、医療現場、学校、企業や地域社会等に対して広く
HIV感染症への理解を深めるための人権啓発を推進するとともに、事例研究や相談窓
口等に関する情報を提供することが必要である。
第七
一
施策の評価及び関係機関との連携
基本的考え方
国は、継続的に研究班等から疫学情報及び統計情報を収集することで、本指針の改正
に資する施策の評価が可能になるよう努める必要がある。
また、都道府県等は、地域の実情に応じて、施策目標等を設定し、実施状況等を複数
年にわたり評価するよう努める必要がある。
さらに、国及び都道府県等が総合的なエイズ対策を実施するに当たっては、医療機関、
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国際的な感染拡大の抑制への貢献
国は、世界保健機関、国連合同エイズ計画(UNAIDS)
、世界エイズ・結核・マラ
リア対策基金(グローバルファンド)等への支援、日本独自の二国間保健医療協力分野
における取組の強化等の国際貢献を推進すべきである。
三
国内施策のためのアジア諸国等との協力
厚生労働省は、有効な国内施策を講ずるためにも、諸外国における情報を、外務省等
と連携しつつ収集するとともに、諸外国における感染の拡大の抑制や感染者等に対する
適切な医療の提供が重要であることから、日本と人的交流が盛んなアジア諸国等に対し、
外務省と連携を図りながら積極的な国際協力を進めることが重要である。
第六
人権の尊重
一
基本的考え方
国及び都道府県等は、感染者等が医療・福祉のみならず就学・就労に際し不利益を被
ることがないよう、医療機関、社会福祉施設、教育現場及び職場における偏見及び差別
の発生を未然に防止するための十分な普及啓発を行うことが必要である。
二
偏見や差別の撤廃への努力
感染者等の就学・就労や地域での社会活動等をはじめとする社会参加を促進すること
は、感染者等の個人の人権の尊重及び福利の向上だけでなく、社会全体におけるHIV
感染症・エイズに関する正しい知識の啓発や感染者等に対する理解を深めることになる。
特に、健康状態が良好である感染者等については、その処遇において他の健康な者と同
様に扱うことが重要である。このため、厚生労働省は、文部科学省、法務省等の関係省
庁や地方公共団体との連携を強化し、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成
十二年法律第百四十七号)第七条に基づく人権教育・啓発に関する基本計画を踏まえた
人権教育・啓発事業と連携し、感染者等に対する偏見や差別の撤廃のため、具体的な資
料を活用しつつ正しい知識の普及啓発を行うことが重要である。
特に、感染者等が安心して治療を継続しながら生活を送ることができるようにするた
めには、医療現場、学校、職場及び地域における偏見や差別の発生を未然に防止するこ
とが重要であり、NGO等と連携し、医療現場、学校、企業や地域社会等に対して広く
HIV感染症への理解を深めるための人権啓発を推進するとともに、事例研究や相談窓
口等に関する情報を提供することが必要である。
第七
一
施策の評価及び関係機関との連携
基本的考え方
国は、継続的に研究班等から疫学情報及び統計情報を収集することで、本指針の改正
に資する施策の評価が可能になるよう努める必要がある。
また、都道府県等は、地域の実情に応じて、施策目標等を設定し、実施状況等を複数
年にわたり評価するよう努める必要がある。
さらに、国及び都道府県等が総合的なエイズ対策を実施するに当たっては、医療機関、
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