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【参考資料4】後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40400.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第7回 6/18)《厚生労働省》 |
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会教育との連携を強化して、対象者に応じた効果的な教育資材の開発等により、具体
的な普及啓発活動を支援するように努めることが重要である。
また、知識及び経験を有する医療従事者は、普及啓発に携わる者に対する教育に積
極的に協力する必要がある。
さらに、青少年に対する教育等を行う際には、学校、家庭、地域コミュニティ及び
青少年相互の連携・協力が重要であるとともに、青少年を取り巻く環境、青少年自身
の性的指向や性に対する考え方等には多様性があるため、それぞれの特性に応じた教
育等を行う必要がある。
2
MSMに対する普及啓発
感染者等の大半を占めるMSMに対する普及啓発においては、国及び都道府県等は、
当事者、NGO等との連携を進めながら、取組を継続することに加え、これまでの方
法では普及啓発が行き届いていない対象者を把握すること等を通じて、対象者の実情
に応じた取組を強化していくことが重要である。
3
医療従事者等に対する教育
医療・介護の現場では、標準感染予防策をとることが、感染制御の観点から重要で
ある。国立研究開発法人国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センター(以
下「ACC」という。)は、医療従事者等に対する最新の知見の普及に当たって、中
心的役割を担うとともに、国及び都道府県等は、ACC、地方ブロック拠点病院、中
核拠点病院及びエイズ治療拠点病院との連携の下、全ての医療機関、介護施設等にお
いて感染者等への対応が可能となるよう、医療従事者等に対する教育を継続する必要
がある。
4
関係機関との連携の強化
厚生労働省は、具体的な普及啓発に係る事業を展開していく上で、文部科学省及び
法務省と連携して、教育及び啓発体制を確立することが重要である。また、感染者等
の人権に配慮しつつ、報道機関等を通じた積極的な広報活動を推進するとともに、保
健所等の窓口に外国語で説明した冊子を備えておく等の取組を行い、旅行者や外国人
への情報提供を充実させることが重要である。
三
1
検査・相談体制
保健所等における検査・相談体制
国及び都道府県等は、保健所における無料の匿名による検査・相談をはじめ、地域
の実情に即した検査・相談体制の充実を重点的かつ計画的に進めていくことが重要で
ある。
また、国は、都道府県等の取組を支援するため、検査・相談の実施方法に係る指針
や手引等を作成するとともに、各種イベント等集客が多く見込まれる機会を利用する
こと等により、検査・相談の利用に係る情報の周知を図ることが重要である。
都道府県等は、関係機関と連携し、受検者のうち希望する者に対しては、検査の前
に相談の機会を設け、必要かつ十分な情報に基づく意思決定の上で検査を行うことが
重要である。
4
的な普及啓発活動を支援するように努めることが重要である。
また、知識及び経験を有する医療従事者は、普及啓発に携わる者に対する教育に積
極的に協力する必要がある。
さらに、青少年に対する教育等を行う際には、学校、家庭、地域コミュニティ及び
青少年相互の連携・協力が重要であるとともに、青少年を取り巻く環境、青少年自身
の性的指向や性に対する考え方等には多様性があるため、それぞれの特性に応じた教
育等を行う必要がある。
2
MSMに対する普及啓発
感染者等の大半を占めるMSMに対する普及啓発においては、国及び都道府県等は、
当事者、NGO等との連携を進めながら、取組を継続することに加え、これまでの方
法では普及啓発が行き届いていない対象者を把握すること等を通じて、対象者の実情
に応じた取組を強化していくことが重要である。
3
医療従事者等に対する教育
医療・介護の現場では、標準感染予防策をとることが、感染制御の観点から重要で
ある。国立研究開発法人国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センター(以
下「ACC」という。)は、医療従事者等に対する最新の知見の普及に当たって、中
心的役割を担うとともに、国及び都道府県等は、ACC、地方ブロック拠点病院、中
核拠点病院及びエイズ治療拠点病院との連携の下、全ての医療機関、介護施設等にお
いて感染者等への対応が可能となるよう、医療従事者等に対する教育を継続する必要
がある。
4
関係機関との連携の強化
厚生労働省は、具体的な普及啓発に係る事業を展開していく上で、文部科学省及び
法務省と連携して、教育及び啓発体制を確立することが重要である。また、感染者等
の人権に配慮しつつ、報道機関等を通じた積極的な広報活動を推進するとともに、保
健所等の窓口に外国語で説明した冊子を備えておく等の取組を行い、旅行者や外国人
への情報提供を充実させることが重要である。
三
1
検査・相談体制
保健所等における検査・相談体制
国及び都道府県等は、保健所における無料の匿名による検査・相談をはじめ、地域
の実情に即した検査・相談体制の充実を重点的かつ計画的に進めていくことが重要で
ある。
また、国は、都道府県等の取組を支援するため、検査・相談の実施方法に係る指針
や手引等を作成するとともに、各種イベント等集客が多く見込まれる機会を利用する
こと等により、検査・相談の利用に係る情報の周知を図ることが重要である。
都道府県等は、関係機関と連携し、受検者のうち希望する者に対しては、検査の前
に相談の機会を設け、必要かつ十分な情報に基づく意思決定の上で検査を行うことが
重要である。
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