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【参考資料3】創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(個別テーマ) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41120.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第16回 7/4)《厚生労働省》
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令和6年3月21日創薬力の強化・
安定供給の確保等のための薬事規
制のあり方に関する検討会 資料

臨床試験の倫理審査に係る日米欧の状況
⚫ EUでは法令に基づいて中央IRBのみにより運用。
⚫ 米国は、過去には施設IRBを基本としてきたが、実際の運用では、中央IRBが普及している。

倫理審査の形式

ガイダンス等

運用実態

日本

米国

EU

施設IRB又は中央IRB

施設IRB又は中央IRB

中央IRB等

• 特になし(平成20年のGCP省令
改正により医療機関毎のIRB設置
原則が廃止)

• 中央IRBの利用を促進するため、
2006年にFDAガイダンスが策定
された(法的拘束力はなく、推
奨事項をとりまとめたもの)。
• NIHが資金提供する臨床試験につ
いては単一IRBによる審査を求め
るNIHガイダンスが2016年に公
表された。

• EU指令による規定(Directive
2001/20/EC)において加盟国毎
に1つの意見となる手続きとす
るよう定められている。

• 2021年NDAに用いられた試験の
48%はCommercial IRB
• その92%を2社(WCG, ADVARRA
社)が占有

• EU加盟国ごとに一つの倫理委員
会の承認と当局の許可があれば、
試験開始可能
• 少数の倫理委員会(例えば、フ
ランスは39委員会、英国は8
7委員会)
• 申請者は倫理委員会を自由に選
ぶことはできない(例えば、フ
ランスは審査を受ける委員会は
くじ 引きで決まる)
58

• 国立病院機構やクリニックを中
心に利用が進んでいるが、大学
病院等では十分に普及していな
い。