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【参考資料8】医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41120.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第16回 7/4)《厚生労働省》
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1. 広告が禁止される事例

(9)提供する医療の内容等について誤認させる広告
(誇大広告)(個別具体例2/3)
提供する医療の内容等について事実を不当に誇張して表現している等、人を誤認させる表現
医療広告ガイドラインでは、必ずしも虚偽ではないが、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認さ
せる広告(一般人が広告内容から認識する「印象」や「期待感」と実際の内容に相違があるもの)は、医療に関する広告としては認められ
ないものである、とされている。

事例① 自院が最適・最先端な医療を提供している旨の記載

https;//www.abcde-clinic.com/datsumou

診療時間
休診日

〇〇クリニック
トップページ

10:00~18:00
日曜・祝日

03-xxxx-xxxx
院長紹介

診療内容

料金一覧

アクセス

よくあるご質問

解説
自院が提供する医療全般において、最適・最
先端である旨を記載している

最適な医療

○○クリニックでは、患者様のお悩みに沿った、最適な治療を提供します。

事例② 特定の治療法・医療機器が最適・最先端である旨の記載

https;//www.abcde-clinic.com/datsumou

診療時間
休診日

〇〇クリニック
トップページ

10:00~18:00
日曜・祝日

03-xxxx-xxxx
院長紹介

診療内容

料金一覧

アクセス

よくあるご質問

解説

最先端の医療 ○○治療とは?

特定の治療法・医療機器等が最適・最先端
である旨を記載している

○○治療の特徴
最先端の医療機器○○を使用することで、代謝の活性化を促進し、
痩身効果を期待することができます。

医療法関連法令

法第6条の5第2項第2号

医療広告ガイドライン

第3の1 (3) 誇大な広告(誇大広告)

医療広告ガイドラインに関するQ&A

Q2-2

15