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【参考資料8】医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41120.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第16回 7/4)《厚生労働省》 |
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1. 広告が禁止される事例
(12) 「かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所」等につい
て誤認させる広告 (誇大広告)
厚労省が認定したかのように誤認させる表現
厚労省が認定したかのように誤認させる表現の改善例
「かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所」 「歯科外来診療環境体
制加算」については医療機関が施設基準に合致している旨の届出をす
るものであるため、厚生労働省等が特別に認定・認証を与えていると誤
認させるような表現は、「誇大な広告」に該当する。
「かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所」や「歯科外来診療環
境体制加算」について届出済みである旨を記載する場合は、あく
まで届出済みである旨について記載する。
事例 厚生労働省等が認定・認証を与えたかの
ように誤認を与える表現
〇〇歯科医院
ホーム
当院について
診療時間 10:00~18:00
日曜・祝日
休診日
ホーム
03-xxxx-xxxx
診療科名
医院紹介
〇〇歯科医院
診療時間 10:00~18:00
日曜・祝日
休診日
03-xxxx-xxxx
診療科名
医院紹介
アクセス
アクセス
解説
「かかりつけ歯科機能強化型歯科診
療所」等について、
厚生労働省といった行政機関等か
ら、あたかも特別な認定・認証・お墨
付きを得ていると誤認させるような
表現をしている
かかりつけ歯科機能強化型診療所
として、厚生労働省に認定されました!
当院について
解説
あくまで届出済みである旨に
ついて触れている
当院は、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科
診療所」(か強診)の施設基準を満たした
歯科医院として、届出済みです。
当院は数々の施設基準を満たし、「かかりつけ
歯科機能強化型診療所(か強診)」として、
国の認証を取得しました。
〇〇歯科医院
院長 〇〇
〇〇歯科医院
院長 〇〇
サイトマップ
プライバシーポリシー
Copyright©○○歯科医院 All Rights Reserved.
診療報酬の施設基準を満たす旨の
記載に関する留意事項
診療報酬の施設基準を満たす旨について誤認を与え
る表現や過度に強調することは誇大広告に該当するが、
医療広告ガイドライン第1-2(1) 「 広告を行う者の責
務」において、「医療広告を行う者は、その責務として、
患者等が広告内容を適切に理解して、適切に治療等
を選択できるよう、客観的で正確な情報の伝達に努め
なければならない。」とされていることから、国民・患者に
とって適切かつ分かりやすい説明を付すことが望ましい。
医療法関連法令
法第6条の5第2項第2号
医療広告ガイドライン
第3の1 (3) 誇大な広告(誇大広告)
医療広告ガイドラインに関するQ&A
19
(12) 「かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所」等につい
て誤認させる広告 (誇大広告)
厚労省が認定したかのように誤認させる表現
厚労省が認定したかのように誤認させる表現の改善例
「かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所」 「歯科外来診療環境体
制加算」については医療機関が施設基準に合致している旨の届出をす
るものであるため、厚生労働省等が特別に認定・認証を与えていると誤
認させるような表現は、「誇大な広告」に該当する。
「かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所」や「歯科外来診療環
境体制加算」について届出済みである旨を記載する場合は、あく
まで届出済みである旨について記載する。
事例 厚生労働省等が認定・認証を与えたかの
ように誤認を与える表現
〇〇歯科医院
ホーム
当院について
診療時間 10:00~18:00
日曜・祝日
休診日
ホーム
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医院紹介
〇〇歯科医院
診療時間 10:00~18:00
日曜・祝日
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診療科名
医院紹介
アクセス
アクセス
解説
「かかりつけ歯科機能強化型歯科診
療所」等について、
厚生労働省といった行政機関等か
ら、あたかも特別な認定・認証・お墨
付きを得ていると誤認させるような
表現をしている
かかりつけ歯科機能強化型診療所
として、厚生労働省に認定されました!
当院について
解説
あくまで届出済みである旨に
ついて触れている
当院は、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科
診療所」(か強診)の施設基準を満たした
歯科医院として、届出済みです。
当院は数々の施設基準を満たし、「かかりつけ
歯科機能強化型診療所(か強診)」として、
国の認証を取得しました。
〇〇歯科医院
院長 〇〇
〇〇歯科医院
院長 〇〇
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診療報酬の施設基準を満たす旨の
記載に関する留意事項
診療報酬の施設基準を満たす旨について誤認を与え
る表現や過度に強調することは誇大広告に該当するが、
医療広告ガイドライン第1-2(1) 「 広告を行う者の責
務」において、「医療広告を行う者は、その責務として、
患者等が広告内容を適切に理解して、適切に治療等
を選択できるよう、客観的で正確な情報の伝達に努め
なければならない。」とされていることから、国民・患者に
とって適切かつ分かりやすい説明を付すことが望ましい。
医療法関連法令
法第6条の5第2項第2号
医療広告ガイドライン
第3の1 (3) 誇大な広告(誇大広告)
医療広告ガイドラインに関するQ&A
19