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【参考資料8】医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41120.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第16回 7/4)《厚生労働省》
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1. 広告が禁止される事例

(10)処方箋医薬品等を必ず受け取れると期待させる広告
(誇大広告)
処方箋医薬品等を必ず受け取れると期待させる表現
医療広告ガイドラインでは、「必ずしも虚偽ではないが、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して
表現していたり、人を誤認させる広告を意味するものであり、医療広告としては認められない。」とされ、かつここでいう「人を誤認させる」とは、
「一般人が広告内容から認識する「印象」や「期待感」と実際の内容に相違があること」とされている。

事例① いかなる場合でも、処方箋医薬品等を必ず受け取れるかのような表現
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解説
本来医師の診察や処方箋の交付を経て処方される
処方箋医薬品等が、いかなる患者でも必ず受け取れ
るかのような「期待感」を抱かせている
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※医師の判断によりお薬を処方できない場合があります。
解説



医師の診察が必要である旨と、薬の受け取りの説明の付近に「医師の判断によりお薬を処方できない場合
があります」などの文言を最低限記載する必要がある
なお、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」で初診での処方が禁止されている医薬品や、「オンライン
診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」を処方する場合は、オンライン診療において初診で
は処方できない旨、または、オンライン診療において処方できない場合がある旨を明記することが望ましい

医療法関連法令

法第6条の5第2項第2号

医療広告ガイドライン

第3の1 (3) 誇大な広告(誇大広告)

医療広告ガイドラインに関するQ&A

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