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【参考資料8】医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41120.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第16回 7/4)《厚生労働省》 |
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1. 広告が禁止される事例
(22)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)
(注意が必要な事例 2/2)
ウェブサイト上のバナー画像および医療機関公式アカウントのSNS上に、ビフォーアフター写真が掲載されており、説明
が付されていない
医療広告ガイドラインでは、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等
に関する事項等の詳細な情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ
掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用してはならないとされている。
事例 バナー画像および医療機関公式アカウントのSNSに、ビフォーアフター等の写真の
みを掲載
診療時間
休診日
〇〇クリニック
ホーム
10:00~18:00
日曜・祝日
03-xxxx-xxxx
診療内容
医院紹介
アクセス
お知らせ・最新情報
〇〇クリニック公式SNSでは、最新情報や症例写真を随時
投稿しています!
〇〇クリニック公式SNS
Before
Before
After
After
サイトマップ
解説④-1
バナー画像に、ビフォーアフター写真が使われており、
それぞれの写真に詳細な説明が付されていない
解説④-2
バナーからの遷移先である公式SNSにも同じ写
真が投稿されているが、それらの写真にも詳細な
説明が付されていない
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Copyright©○○美容外科クリニック All Rights Reserved.
〇〇クリニック公式
△△院
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〇〇クリニック公式
After
二重整形なら当院にお任せください!
Afterの写真は1週間後の経過です。腫れ
もなく、きれいな仕上がりになりました!
#二重整形 #美容
いいね!66件
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医療法関連法令
法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第2号
医療広告ガイドライン
第3の1 (7) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
医療広告ガイドラインに関するQ&A
Q2-8
30
(22)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)
(注意が必要な事例 2/2)
ウェブサイト上のバナー画像および医療機関公式アカウントのSNS上に、ビフォーアフター写真が掲載されており、説明
が付されていない
医療広告ガイドラインでは、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等
に関する事項等の詳細な情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ
掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用してはならないとされている。
事例 バナー画像および医療機関公式アカウントのSNSに、ビフォーアフター等の写真の
みを掲載
診療時間
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バナー画像に、ビフォーアフター写真が使われており、
それぞれの写真に詳細な説明が付されていない
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医療広告ガイドライン
第3の1 (7) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
医療広告ガイドラインに関するQ&A
Q2-8
30