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【参考資料8】医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41120.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第16回 7/4)《厚生労働省》 |
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1. 広告が禁止される事例
(19)体験談(省令禁止事項)(個別具体例5/5)
※患者の主訴として記載された体験談の掲載
治療内容又は効果に関する体験談の表現
治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談の広告をしてはならない。医療広告ガイ
ドラインでは、こうした体験談について、医療機関への誘引を目的として紹介することは、個々の患者の状態等により感想が異なり得るもので
あり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められない、とされており、とある患者の主訴として記載された体験
談であっても、規制の対象となる。
事例 患者の主訴として記載された、治療内容または効果に関する体験談
診療時間
休診日
10:00~18:00
日曜・祝日
03-xxxx-xxxx
〇〇クリニック
トップページ
料金一覧
クリニック一覧
体験談
当院では、△△治療を行っています。
実際に治療を行った医師が、代表的な症例をご紹介します。
CASE1
40代女性 Aさん
5年間悩まされていた○○病の症状が、△△治療で改善した症例
Aさんは、5年前より○○病と診断され、療養を続けられておりました。
しかしながら症状が改善しなかったため、半年前に当院にご来院されました。
当院ではご本人と相談し、今まで受けてこられなかった△△治療を開始することとしました。
1回目の治療が終わり、Aさんが「5年間悩まされていた痛みが和らいだ」と仰るなど、早速
効果がみられました。さらに、治療開始後3カ月経過した時点では、「痛みがほとんどなくな
り、日常生活が楽になった」とお話されるほどに改善しました。
5年間悩んでおられた症状が改善されたことは、
私どもも大変嬉しく思います。
解説
医師による症例紹介の中で、あたかも患者の主
訴・治療内容の解説等のように、患者の主観に
よる治療内容または効果に関する体験談が掲載
されている
担当医師XX
医療法関連法令
法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第1号
医療広告ガイドライン
第3の1 (6) 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
医療広告ガイドラインに関するQ&A
Q1-18
26
(19)体験談(省令禁止事項)(個別具体例5/5)
※患者の主訴として記載された体験談の掲載
治療内容又は効果に関する体験談の表現
治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談の広告をしてはならない。医療広告ガイ
ドラインでは、こうした体験談について、医療機関への誘引を目的として紹介することは、個々の患者の状態等により感想が異なり得るもので
あり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められない、とされており、とある患者の主訴として記載された体験
談であっても、規制の対象となる。
事例 患者の主訴として記載された、治療内容または効果に関する体験談
診療時間
休診日
10:00~18:00
日曜・祝日
03-xxxx-xxxx
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体験談
当院では、△△治療を行っています。
実際に治療を行った医師が、代表的な症例をご紹介します。
CASE1
40代女性 Aさん
5年間悩まされていた○○病の症状が、△△治療で改善した症例
Aさんは、5年前より○○病と診断され、療養を続けられておりました。
しかしながら症状が改善しなかったため、半年前に当院にご来院されました。
当院ではご本人と相談し、今まで受けてこられなかった△△治療を開始することとしました。
1回目の治療が終わり、Aさんが「5年間悩まされていた痛みが和らいだ」と仰るなど、早速
効果がみられました。さらに、治療開始後3カ月経過した時点では、「痛みがほとんどなくな
り、日常生活が楽になった」とお話されるほどに改善しました。
5年間悩んでおられた症状が改善されたことは、
私どもも大変嬉しく思います。
解説
医師による症例紹介の中で、あたかも患者の主
訴・治療内容の解説等のように、患者の主観に
よる治療内容または効果に関する体験談が掲載
されている
担当医師XX
医療法関連法令
法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第1号
医療広告ガイドライン
第3の1 (6) 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
医療広告ガイドラインに関するQ&A
Q1-18
26