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【参考資料8】医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41120.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第16回 7/4)《厚生労働省》
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3. 限定解除要件の記載が不適切な事例

3-1 限定解除要件について

(25)「専門外来」「診療科名」「専門性資格」「手術件数」
「新聞や雑誌等で紹介された旨」における限定解除
限定解除要件を満たしていない例

限定解除要件を満たす改善例

厚生労働大臣が届出を受理していない団体が認定する専門性資格※1を

左記を広告する際には、広告可能事項の限定解除要件に係る
情報を十分に記載する必要がある。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウェ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

有する旨等、広告可能事項に該当しないものは、原則として広告できない。
しかし、広告可能事項の限定解除要件を満たし、かつ禁止される広告に
該当しない場合は、広告可能事項に該当するか否かによらず広告できる。
以下の事例は、容易に照会できるように問い合わせ先(電話番号、E
メールアドレス等)を明示しておらず、限定解除要件を満たしていない。

事例① 広告可能事項ではない事項
https;//www.abcde.shika.implant.com

診療時間
休診日

解説①-1

〇〇専門外来
〇〇病院
ホーム

https;//www.abcde.com

10:00~18:00
日曜・祝日

「専門外来」の表記が存在す

る(「専門」を除外して「外来」
とした場合も認められない)

診療内容

医院紹介

膠原病科
糖尿病科
認知症科

アクセス

厚生 太郎 〇〇病院 院長

<資格>
□□学会認定 □□専門医
△△学会認定 △△認定医
〇〇学会認定 〇〇認定医

2016

厚生 太郎 〇〇病院 院長
<資格>
□□学会認定 □□専門医
△△学会認定 △△認定医
〇〇学会認定 〇〇認定医

(作成者注:厚生労働大臣が届出を受理していない専門性資格)

2017

2018

〇〇手術

50件

55件

63件

72件

81件

△△手術

28件

12件

51件

32件

45件

2014

解説①-5

特定の医師のキャリアとし
て、医師個人が行った手
術件数が記載されている

自らの医療機関や勤務
する医師が紹介された
旨を記載している

当院のメディア掲載情報

2019/3/8 ニュースで当院の院長〇〇
が紹介されました!
現在の美容問題などについて、お話しま
した!

xxxxx
x・・・・・


2015

2016

2017

2018

〇〇手術

50件

55件

63件

72件

81件

△△手術

28件

12件

51件

32件

45件

当院のメディア掲載情報

解説①-4

2018/5/25 当院が雑誌△△に掲載
されました。
当院の施設写真やスタッフのインタビュー
記事も掲載されております!

甲状腺科
新生児科
化学療法科

手術実績(2014年~2018年)

手術実績(2014年~2018年)
2015

アクセス

院長紹介

(作成者注:厚生労働大臣が届出を受理していない専門性資格)

2014

医院紹介

膠原病科
糖尿病科
認知症科

解説①-3
厚生労働大臣が届出
を受理していない専門
性資格を記載している

10:00~18:00
日曜・祝日

電話 03-xxxx-xxxx
Mail xxxxxxxxx@yyy.jp

限定解除要件を満た
した情報を記載する
ホーム
診療内容

甲状腺科
新生児科
化学療法科

解説①-2
法令上の根拠のない診
療科名が記載されている
院長紹介

診療時間
休診日

〇〇専門外来
〇〇病院
解説①-1~5

xxxxx
x・・・・・


△△クラブ5月号

3月6日□□放送

2018/5/25 当院が雑誌△△に掲載
されました。
当院の施設写真やスタッフのインタビュー
記事も掲載されております!
2019/3/8 ニュースで当院の院長〇〇
が紹介されました!
現在の美容問題などについて、お話しま
した!

xxxxx
x・・・・・


xxxxx
x・・・・・


△△クラブ5月号

3月6日□□放送

補足
限定解除の要件を満たすためには、医療広告ガイドラインp.31の広告可
能事項の限定解除要件の①②の記載を満たすことが必要である。
(自由診療の場合は、これに加え限定解除要件の③④を満たす必要が
ある。詳細は本事例解説書p.34-41を参照

※1「医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について」

に記載された範囲であれば限定解除せずに広告可能。

医療法関連法令

法第6条の6第1項、令第3条の2 , 法第6条の5第3項、規則第1条の9の2第1号、第2号

医療広告ガイドライン

第2の3 暗示的又は間接的な表現の扱い , 第3の1(5) 広告が可能とされていない事項の広告
第4の4 (2) 法第6条の5第3項第2号 , 第4の4(9) 法第6条の5第3項第9号

医療広告ガイドラインに関するQ&A

Q2-6,3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-16,5-10

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