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【参考資料8】医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41120.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第16回 7/4)《厚生労働省》 |
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2. 広告可能事項の記載が不適切な事例
(23)治療の方法
治療の方法について広告をすることができない表現
治療の方法の表現に係る改善例
医薬品医療機器等法で承認された医薬品又は医療機器をその
承認等の範囲で使用した自由診療について、治療に公的医療保
険が適用されない旨又は標準的な費用を記載していないため、広
告することはできない。
医薬品医療機器等法で承認された医薬品又は医療機器をその
承認等の範囲で使用した自由診療については、治療に公的医療
保険が適用されない旨、及び標準的な費用を記載することにより
広告が可能である。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウェ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。
事例① 公的医療保険が適用されない旨
〇〇美容クリニック
診療時間
休診日
https;//www.abcde.biyou.com
10:00~18:00
解説①日曜・祝日
〇〇美容クリニック
03-xxxx-xxxx
公的医療保険が適用されな
い旨が記載されていない
診療時間
休診日
10:00~18:00
日曜・祝日
03-xxxx-xxxx
△△の治療方法(△△(作成者注:既承認の医薬品の販売名))
△△の治療方法(△△(作成者注:既承認の医薬品の販売名))
△△の治療
△△の治療
表情皺の症状に合わせて、各部位に注射します。
・・・・・・
表情皺の症状に合わせて、各部位に注射します。
・・・・・・
〇標準的な費用:1部位:20,000円
解説①
公的医療保険が適用され
ない旨を記載する
〇〇治療
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
△△は公的医療保険が適用されない自由診療です。
事例② 標準的な費用の記載
〇〇美容クリニック
診療時間
休診日
10:00~18:00
日曜・祝日
解説②
03-xxxx-xxxx
治療に必要な標準的な費
用が記載されていない
〇標準的な費用:1部位:20,000円
解説②
治療に必要な標準的な費
用を記載する
△△の治療方法(△△(作成者注:既承認の医薬品の販売名))
〇〇治療
△△の治療
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
表情皺の症状に合わせて、各部位に注射します。
・・・・・・
△△は公的医療保険が適用されない自由診療です。
費用は施術箇所により異なります。
〇〇治療
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医療法関連法令
法第6条の5第3項第13号
医療広告ガイドライン
第4の4 (13) 法第6条の5第3項第13号
医療広告ガイドラインに関するQ&A
Q3-9
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(23)治療の方法
治療の方法について広告をすることができない表現
治療の方法の表現に係る改善例
医薬品医療機器等法で承認された医薬品又は医療機器をその
承認等の範囲で使用した自由診療について、治療に公的医療保
険が適用されない旨又は標準的な費用を記載していないため、広
告することはできない。
医薬品医療機器等法で承認された医薬品又は医療機器をその
承認等の範囲で使用した自由診療については、治療に公的医療
保険が適用されない旨、及び標準的な費用を記載することにより
広告が可能である。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウェ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。
事例① 公的医療保険が適用されない旨
〇〇美容クリニック
診療時間
休診日
https;//www.abcde.biyou.com
10:00~18:00
解説①日曜・祝日
〇〇美容クリニック
03-xxxx-xxxx
公的医療保険が適用されな
い旨が記載されていない
診療時間
休診日
10:00~18:00
日曜・祝日
03-xxxx-xxxx
△△の治療方法(△△(作成者注:既承認の医薬品の販売名))
△△の治療方法(△△(作成者注:既承認の医薬品の販売名))
△△の治療
△△の治療
表情皺の症状に合わせて、各部位に注射します。
・・・・・・
表情皺の症状に合わせて、各部位に注射します。
・・・・・・
〇標準的な費用:1部位:20,000円
解説①
公的医療保険が適用され
ない旨を記載する
〇〇治療
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
△△は公的医療保険が適用されない自由診療です。
事例② 標準的な費用の記載
〇〇美容クリニック
診療時間
休診日
10:00~18:00
日曜・祝日
解説②
03-xxxx-xxxx
治療に必要な標準的な費
用が記載されていない
〇標準的な費用:1部位:20,000円
解説②
治療に必要な標準的な費
用を記載する
△△の治療方法(△△(作成者注:既承認の医薬品の販売名))
〇〇治療
△△の治療
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
表情皺の症状に合わせて、各部位に注射します。
・・・・・・
△△は公的医療保険が適用されない自由診療です。
費用は施術箇所により異なります。
〇〇治療
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医療法関連法令
法第6条の5第3項第13号
医療広告ガイドライン
第4の4 (13) 法第6条の5第3項第13号
医療広告ガイドラインに関するQ&A
Q3-9
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