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株式会社恵の不正行為等への対応について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40994.html |
出典情報 | 株式会社恵の不正行為等への対応について(6/26)《厚生労働省》 |
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Press Release
令和6年6月26日
【照会先】
社会・援護局障害保健福祉部
企画課長
江口 満
障害福祉課
地域生活・発達障害者支援室長 羽野 嘉朗
(代表電話)03(5253)1111(内線 3005)
(直通電話)03(0000)0000
報道関係者 各位
めぐみ
株式会社 恵 の不正行為等への対応について
障害者グループホーム等を運営する株式会社恵について、本日、愛知県及び名古屋
市において、同社の運営するグループホーム事業所(5事業所)の指定取消処分が行
われました。
厚生労働省においては、当該指定取消処分の理由である食材料費の過大徴収につい
て株式会社恵の本社等による組織的な関与が認められることから、障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号。以下「障害
者総合支援法」という。)に基づく、いわゆる連座制を適用することとし、本日その旨
を、同社及び関係自治体に通知しました。
これにより、指定取消処分の効力が発生する日から5年間、同社及び同社の役員等
は、同一サービス等類型内の他の障害福祉サービス事業所の指定更新及び新規の指定
を受けることができないこととなります。
(指定取消処分の効力が発生する日のうち、
もっとも早い日は令和6年8月 31 日である。)
厚生労働省においては、同社に対し、本日付で、各事業所における指定更新日まで
の間の障害福祉サービスの確実な提供や、利用者に対する継続的なサービスの確保等
について、行政指導したところです。
また、厚生労働省としては、令和5年 12 月 22 日に同社の業務管理体制の整備につ
いての改善勧告を行いましたが、正当な理由なく同勧告に係る措置がとられていない
と認められましたので、本日、業務管理体制の整備についての改善命令を行いました。
令和6年6月26日
【照会先】
社会・援護局障害保健福祉部
企画課長
江口 満
障害福祉課
地域生活・発達障害者支援室長 羽野 嘉朗
(代表電話)03(5253)1111(内線 3005)
(直通電話)03(0000)0000
報道関係者 各位
めぐみ
株式会社 恵 の不正行為等への対応について
障害者グループホーム等を運営する株式会社恵について、本日、愛知県及び名古屋
市において、同社の運営するグループホーム事業所(5事業所)の指定取消処分が行
われました。
厚生労働省においては、当該指定取消処分の理由である食材料費の過大徴収につい
て株式会社恵の本社等による組織的な関与が認められることから、障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号。以下「障害
者総合支援法」という。)に基づく、いわゆる連座制を適用することとし、本日その旨
を、同社及び関係自治体に通知しました。
これにより、指定取消処分の効力が発生する日から5年間、同社及び同社の役員等
は、同一サービス等類型内の他の障害福祉サービス事業所の指定更新及び新規の指定
を受けることができないこととなります。
(指定取消処分の効力が発生する日のうち、
もっとも早い日は令和6年8月 31 日である。)
厚生労働省においては、同社に対し、本日付で、各事業所における指定更新日まで
の間の障害福祉サービスの確実な提供や、利用者に対する継続的なサービスの確保等
について、行政指導したところです。
また、厚生労働省としては、令和5年 12 月 22 日に同社の業務管理体制の整備につ
いての改善勧告を行いましたが、正当な理由なく同勧告に係る措置がとられていない
と認められましたので、本日、業務管理体制の整備についての改善命令を行いました。