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株式会社恵の不正行為等への対応について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40994.html |
出典情報 | 株式会社恵の不正行為等への対応について(6/26)《厚生労働省》 |
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(別添3)厚生労働省から株式会社恵への指導事項(令和6年6月 26 日付)
本日6月 26 日、株式会社恵に対して、障害保健福祉部長名で以下の事項について
指導を行った。
○
利用者や、その家族等に対し、現在の状況等について丁寧な説明を行うこと。
○
指定障害福祉サービス事業者は、障害者総合支援法又は障害者総合支援法に基づ
く命令を遵守するとともに、利用者の意向等を踏まえ、適切かつ効果的にサービスを
提供する義務を有していることから、各事業所の指定の更新時期到来までの間は、利
用者の求めに応じて、確実にサービスを提供すること。
○
指定共同生活援助事業者は、指定基準上、グループホームから利用者が退居する
際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、
退居に必要な援助を行うとともに、他のサービス提供事業者との密接な連携に努め
る義務を有していることから、指定の更新時期到来時を含む利用者の退居に際して
は、相談支援事業者や他のサービス提供事業者との連絡調整を含め、利用者に対す
る継続的なサービスを確保すること。併せて、グループホーム以外の障害福祉サー
ビス利用者についても、同様の措置を講ずること。
○
過大徴収した食材料費については、現時点で未返還分の金額及びその対象者を各
自治体との間で明確化し、当該返還対象者である全ての債権者との間で債権債務関
係を確定するとともに、迅速な返還を進めること。また、所在が不明である等の事
情により直ちに返還できない事情を有する者についても、公示等の手段により債権
債務関係を確定するとともに、未返還分の金額を別会計として保全する等の措置を
講ずること。
○
上記の進捗状況について、厚生労働省及び指定権限を有する都道府県等に対し、
令和6年7月 31 日までに報告するとともに、その後も、定期的に進捗状況を報告
すること。
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本日6月 26 日、株式会社恵に対して、障害保健福祉部長名で以下の事項について
指導を行った。
○
利用者や、その家族等に対し、現在の状況等について丁寧な説明を行うこと。
○
指定障害福祉サービス事業者は、障害者総合支援法又は障害者総合支援法に基づ
く命令を遵守するとともに、利用者の意向等を踏まえ、適切かつ効果的にサービスを
提供する義務を有していることから、各事業所の指定の更新時期到来までの間は、利
用者の求めに応じて、確実にサービスを提供すること。
○
指定共同生活援助事業者は、指定基準上、グループホームから利用者が退居する
際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、
退居に必要な援助を行うとともに、他のサービス提供事業者との密接な連携に努め
る義務を有していることから、指定の更新時期到来時を含む利用者の退居に際して
は、相談支援事業者や他のサービス提供事業者との連絡調整を含め、利用者に対す
る継続的なサービスを確保すること。併せて、グループホーム以外の障害福祉サー
ビス利用者についても、同様の措置を講ずること。
○
過大徴収した食材料費については、現時点で未返還分の金額及びその対象者を各
自治体との間で明確化し、当該返還対象者である全ての債権者との間で債権債務関
係を確定するとともに、迅速な返還を進めること。また、所在が不明である等の事
情により直ちに返還できない事情を有する者についても、公示等の手段により債権
債務関係を確定するとともに、未返還分の金額を別会計として保全する等の措置を
講ずること。
○
上記の進捗状況について、厚生労働省及び指定権限を有する都道府県等に対し、
令和6年7月 31 日までに報告するとともに、その後も、定期的に進捗状況を報告
すること。
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