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株式会社恵の不正行為等への対応について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40994.html |
出典情報 | 株式会社恵の不正行為等への対応について(6/26)《厚生労働省》 |
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(別添4)各都道府県等に対する協力依頼通知(令和6年6月 26 日付)
障 発 0626 第 2 号
令和6年6月 26 日
都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中核市市長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
(
公
印
省
略
)
株式会社恵の不正行為等への対応について
本日、株式会社恵に対して、愛知県知事及び名古屋市長より、障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号。以下「法」と
いう。)第 50 条第1項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者に係る指定を取
り消すことが通知され、また、関東信越厚生局長より、法第 51 条の3第1項の規定
に基づき実施した立入検査において、当該指定取消処分の理由である食材料費の過大
徴収に関して株式会社恵の組織的な関与が認められたことが通知されたところであ
る。
以上のことから、株式会社恵については、法第 36 条第3項第6号の規定による、
いわゆる連座制が適用されることとなるが、都道府県、指定都市及び中核市(以下「都
道府県等」という。)においては、下記の項目について御協力いただくとともに、管内
市町村、関係団体等に周知徹底を図るなど、株式会社恵の利用者の継続的なサービス
確保のために、遺漏なきようお願いする 。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定
に基づく技術的助言であることを申し添える。
記
1 障害福祉サービスの確実な提供
指定障害福祉サービス事業者は、法又は法に基づく命令を遵守するとともに、利
用者の意向等を踏まえ、適切かつ効果的にサービスを提供する義務を有している
(法第 42 条・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年
厚生労働省令第 171 号。以下「指定基準」という。)第3条)ことから、都道府県等
は、株式会社恵に対し、各事業所の指定の更新時期到来までの間は、利用者の求め
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障 発 0626 第 2 号
令和6年6月 26 日
都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中核市市長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
(
公
印
省
略
)
株式会社恵の不正行為等への対応について
本日、株式会社恵に対して、愛知県知事及び名古屋市長より、障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号。以下「法」と
いう。)第 50 条第1項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者に係る指定を取
り消すことが通知され、また、関東信越厚生局長より、法第 51 条の3第1項の規定
に基づき実施した立入検査において、当該指定取消処分の理由である食材料費の過大
徴収に関して株式会社恵の組織的な関与が認められたことが通知されたところであ
る。
以上のことから、株式会社恵については、法第 36 条第3項第6号の規定による、
いわゆる連座制が適用されることとなるが、都道府県、指定都市及び中核市(以下「都
道府県等」という。)においては、下記の項目について御協力いただくとともに、管内
市町村、関係団体等に周知徹底を図るなど、株式会社恵の利用者の継続的なサービス
確保のために、遺漏なきようお願いする 。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定
に基づく技術的助言であることを申し添える。
記
1 障害福祉サービスの確実な提供
指定障害福祉サービス事業者は、法又は法に基づく命令を遵守するとともに、利
用者の意向等を踏まえ、適切かつ効果的にサービスを提供する義務を有している
(法第 42 条・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年
厚生労働省令第 171 号。以下「指定基準」という。)第3条)ことから、都道府県等
は、株式会社恵に対し、各事業所の指定の更新時期到来までの間は、利用者の求め
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