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株式会社恵の不正行為等への対応について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40994.html |
出典情報 | 株式会社恵の不正行為等への対応について(6/26)《厚生労働省》 |
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○
現在事業を行っている事業所に対する連座制適用の効果は、指定取消処分の効力
が発生する日から5年間、指定更新及び新規指定を受けられなくなるというもので
あり、各事業所の指定更新日までの間は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業所の指定の効力は継続することとなる。
②
改善命令
○
厚生労働省としては、令和5年 12 月 22 日に株式会社恵の業務管理体制の整備に
ついての改善勧告(別添2)を行ったが、正当な理由なく同勧告に係る措置がとら
れていないと認められたため、本日、業務管理体制の整備についての改善命令(別
添1)を行った。
○
同社の業務実態については、指定権者である各自治体の検査により、今般、障害
福祉サービス等報酬の不正請求などの法令違反事実が新たに明らかになった。同社
において、法令を遵守するとともに業務執行の状況を監査するといった業務管理体
制が十分に機能していなかったことの証左であり、確実な改善への取組が求められ
る。
3
利用者のサービス確保に向けた対応
①
株式会社恵に対する行政指導
株式会社恵に対しては、障害保健福祉部長名で、本日付けで以下の事項を指導し
た(別添3)
。今後、定期的に同社から、今後の事業に係る状況等の報告を求めるこ
ととしている(最初の報告期限は、令和 6 年 7 月 31 日)。
・ 利用者や家族等に対する現状の丁寧な説明の実施
・ 同社の運営する各障害福祉サービス事業所において、指定更新の期日が到来す
るまでの間、確実なサービスの提供
・ 事業所の利用者に対する継続的なサービスの確保
・ 過大徴収した食材料費に係る返済の確実な履行
・ 国及び都道府県等に対する定期的な進捗状況等の報告
②
関係自治体との連携
○
各都道府県等に対して、本日、厚生労働省から以下の事項について通知したとこ
ろであり、引き続き、都道府県等との緊密な連携の下、必要な支援を行っていく(別
添4)
。
・ サービスの確実な提供に関する指導の実施
・ 株式会社恵の事業所の利用者に対する継続的なサービスの確保に関する指導の
実施
・ 相談窓口設置等による利用者やその家族等への必要な情報提供
3
現在事業を行っている事業所に対する連座制適用の効果は、指定取消処分の効力
が発生する日から5年間、指定更新及び新規指定を受けられなくなるというもので
あり、各事業所の指定更新日までの間は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業所の指定の効力は継続することとなる。
②
改善命令
○
厚生労働省としては、令和5年 12 月 22 日に株式会社恵の業務管理体制の整備に
ついての改善勧告(別添2)を行ったが、正当な理由なく同勧告に係る措置がとら
れていないと認められたため、本日、業務管理体制の整備についての改善命令(別
添1)を行った。
○
同社の業務実態については、指定権者である各自治体の検査により、今般、障害
福祉サービス等報酬の不正請求などの法令違反事実が新たに明らかになった。同社
において、法令を遵守するとともに業務執行の状況を監査するといった業務管理体
制が十分に機能していなかったことの証左であり、確実な改善への取組が求められ
る。
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利用者のサービス確保に向けた対応
①
株式会社恵に対する行政指導
株式会社恵に対しては、障害保健福祉部長名で、本日付けで以下の事項を指導し
た(別添3)
。今後、定期的に同社から、今後の事業に係る状況等の報告を求めるこ
ととしている(最初の報告期限は、令和 6 年 7 月 31 日)。
・ 利用者や家族等に対する現状の丁寧な説明の実施
・ 同社の運営する各障害福祉サービス事業所において、指定更新の期日が到来す
るまでの間、確実なサービスの提供
・ 事業所の利用者に対する継続的なサービスの確保
・ 過大徴収した食材料費に係る返済の確実な履行
・ 国及び都道府県等に対する定期的な進捗状況等の報告
②
関係自治体との連携
○
各都道府県等に対して、本日、厚生労働省から以下の事項について通知したとこ
ろであり、引き続き、都道府県等との緊密な連携の下、必要な支援を行っていく(別
添4)
。
・ サービスの確実な提供に関する指導の実施
・ 株式会社恵の事業所の利用者に対する継続的なサービスの確保に関する指導の
実施
・ 相談窓口設置等による利用者やその家族等への必要な情報提供
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