よむ、つかう、まなぶ。
株式会社恵の不正行為等への対応について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40994.html |
出典情報 | 株式会社恵の不正行為等への対応について(6/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(別添2)改善勧告書(令和5年 12 月 22 日付)の概要
【改善勧告の内容】
1 当該事業者
名
称
株式会社 恵(めぐみ)
代表者の職氏名
代表取締役 中出 了輔
主たる事務所の所在地
東京都港区芝5丁目3番2号 +SHIFT MITA 6F
2 当該勧告に係る規定
障害者総合支援法第 51 条の4第1項に基づく改善勧告(令和5年12月22日付)
3 勧告理由
(1)障害者虐待等にかかる法令等遵守の認識が不十分
法令遵守責任者が遵守すべき法令等の内容を十分に把握していないことに加え、事
業所の従業員についても、法令遵守責任者の氏名や役割を認識していない等、法令等
遵守に係る役職員の役割、権限及び責任の所在が不明確となっていること。
また、法令遵守マニュアル・法令遵守管理規定・事故防止マニュアル等、法令等遵
守に係る方針を策定しているが、全従業員がその内容を十分に理解し、業務に従事し
ているとは認められないこと。
さらに、全国に所在する複数の事業所において、身体的虐待等の障害者虐待事案が
発生しているにもかかわらず、障害者虐待等の再発防止・未然防止に向けた体制が構
築されていないこと。
結果として、利用者の人格を尊重する義務や障害者虐待等を未然に防止する等法令
遵守の認識が不十分であったこと。
(2)食材料費の支払を受けることにかかる法令等遵守の認識が不十分
障害福祉サービスを利用する利用者から支払を受ける食材料費について、貴法人運
営の各事業所の利用者から支払を受けた金銭を総じて貴法人の売上に計上した上、利
用者から支払を受けた金銭に比し遙かに低廉な額を利用者が要する食材料費として各
事業所に配分する手法を採用し、利用者から支払を受けた金銭と利用者の生活援助に
実際に要した食材料費との差額を貴法人の収益としていたもので、組織的に関与する
とともに継続的に利用者から過大な食材料費の支払を受けていたものであること。
かかる事案については、一部の自治体等からの確認等を受けてから既に相当の期間
が過ぎているにもかかわらず過大に支払を受けた分の返還に向けた対応が進んでい
るとは言えず、法令等を遵守した事業所運営がなされていないこと。
(3)食材料費に関して、法令等に適合した事業を運営する観点からの内部監査が適切に
行われていないこと。
7
【改善勧告の内容】
1 当該事業者
名
称
株式会社 恵(めぐみ)
代表者の職氏名
代表取締役 中出 了輔
主たる事務所の所在地
東京都港区芝5丁目3番2号 +SHIFT MITA 6F
2 当該勧告に係る規定
障害者総合支援法第 51 条の4第1項に基づく改善勧告(令和5年12月22日付)
3 勧告理由
(1)障害者虐待等にかかる法令等遵守の認識が不十分
法令遵守責任者が遵守すべき法令等の内容を十分に把握していないことに加え、事
業所の従業員についても、法令遵守責任者の氏名や役割を認識していない等、法令等
遵守に係る役職員の役割、権限及び責任の所在が不明確となっていること。
また、法令遵守マニュアル・法令遵守管理規定・事故防止マニュアル等、法令等遵
守に係る方針を策定しているが、全従業員がその内容を十分に理解し、業務に従事し
ているとは認められないこと。
さらに、全国に所在する複数の事業所において、身体的虐待等の障害者虐待事案が
発生しているにもかかわらず、障害者虐待等の再発防止・未然防止に向けた体制が構
築されていないこと。
結果として、利用者の人格を尊重する義務や障害者虐待等を未然に防止する等法令
遵守の認識が不十分であったこと。
(2)食材料費の支払を受けることにかかる法令等遵守の認識が不十分
障害福祉サービスを利用する利用者から支払を受ける食材料費について、貴法人運
営の各事業所の利用者から支払を受けた金銭を総じて貴法人の売上に計上した上、利
用者から支払を受けた金銭に比し遙かに低廉な額を利用者が要する食材料費として各
事業所に配分する手法を採用し、利用者から支払を受けた金銭と利用者の生活援助に
実際に要した食材料費との差額を貴法人の収益としていたもので、組織的に関与する
とともに継続的に利用者から過大な食材料費の支払を受けていたものであること。
かかる事案については、一部の自治体等からの確認等を受けてから既に相当の期間
が過ぎているにもかかわらず過大に支払を受けた分の返還に向けた対応が進んでい
るとは言えず、法令等を遵守した事業所運営がなされていないこと。
(3)食材料費に関して、法令等に適合した事業を運営する観点からの内部監査が適切に
行われていないこと。
7