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株式会社恵の不正行為等への対応について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40994.html |
出典情報 | 株式会社恵の不正行為等への対応について(6/26)《厚生労働省》 |
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に応じて、確実にサービスが提供されるよう、支給決定市町村等とも連携の上、適
切に指導を行うこと。
2 利用者に対する継続的なサービスの確保
指定共同生活援助事業者は、共同生活住居(以下「グループホーム」という。)か
ら利用者が退居する際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助
の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行うとともに、他のサービス提供事業者と
の連携に努める義務を有している(指定基準第 210 条の2)ことから、都道府県等
は、株式会社恵に対し、指定の更新時期到来時を含む利用者の退居に際しては、相
談支援事業者や他のサービス提供事業者との密接な連絡調整を含め、利用者に対す
る継続的なサービスが確保されるよう、支給決定市町村や関係団体等とも連携の上、
適切に指導を行うこと。
併せて、グループホーム以外の障害福祉サービス利用者に関しても、継続的なサ
ービスが確保されるよう、同様の指導を行うこと。
3 利用者や家族等への必要な情報提供
都道府県等は、株式会社恵のサービス利用者やその家族(以下「利用者等」とい
う。
)の安心を確保するために、株式会社恵に対し、各事業所において、現在の状況
等について利用者等に対して丁寧な説明が実施されるよう、指導を行うこと。
また、都道府県等が上記1及び2の措置を行うことなどについて広く周知すると
ともに、支給決定市町村や相談支援事業者を含む関係団体等とも連携の上で、相談
窓口を設置するなどして、利用者等への情報提供を図られたいこと。
以
11
上
切に指導を行うこと。
2 利用者に対する継続的なサービスの確保
指定共同生活援助事業者は、共同生活住居(以下「グループホーム」という。)か
ら利用者が退居する際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助
の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行うとともに、他のサービス提供事業者と
の連携に努める義務を有している(指定基準第 210 条の2)ことから、都道府県等
は、株式会社恵に対し、指定の更新時期到来時を含む利用者の退居に際しては、相
談支援事業者や他のサービス提供事業者との密接な連絡調整を含め、利用者に対す
る継続的なサービスが確保されるよう、支給決定市町村や関係団体等とも連携の上、
適切に指導を行うこと。
併せて、グループホーム以外の障害福祉サービス利用者に関しても、継続的なサ
ービスが確保されるよう、同様の指導を行うこと。
3 利用者や家族等への必要な情報提供
都道府県等は、株式会社恵のサービス利用者やその家族(以下「利用者等」とい
う。
)の安心を確保するために、株式会社恵に対し、各事業所において、現在の状況
等について利用者等に対して丁寧な説明が実施されるよう、指導を行うこと。
また、都道府県等が上記1及び2の措置を行うことなどについて広く周知すると
ともに、支給決定市町村や相談支援事業者を含む関係団体等とも連携の上で、相談
窓口を設置するなどして、利用者等への情報提供を図られたいこと。
以
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