よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


株式会社恵の不正行為等への対応について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40994.html
出典情報 株式会社恵の不正行為等への対応について(6/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



事案の経緯



令和5年4月、愛知県より、株式会社恵の運営する複数のグループホームにおい
て、利用者が支払う食材料費について過大徴収が行われているとの報告があった。



厚生労働省においては令和5年6月以降、障害者総合支援法第 51 条の3第1項
の規定により、同社に対して業務管理体制に係る検査を実施するとともに、同年6
月に各都道府県・指定都市・中核市に対し、同社の障害福祉サービス事業所の指定
権者として同社の運営する障害者グループホームにおける検査等を実施するよう
求める等、関係自治体との連携の下、対応を進めてきた。



これらの検査の結果、障害者総合支援法第 51 条の4第1項の規定により、令和
5年 12 月 22 日、同社に対して業務管理体制の整備に関する改善勧告を行った。



また、各都道府県等は指定権者として同社の事業所の検査を進めてきたところ、
本日、愛知県及び名古屋市において、同社の運営する障害者グループホームのうち
5事業所について指定取消処分が行われた。



株式会社恵に対する対応



連座制の適用



障害者総合支援法第 36 条第3項第6号の規定により、障害福祉サービス事業所
の指定取消処分の理由となった事実に関して、組織的な関与が認められた場合、い
わゆる連座制(※)が適用されることとなる。
※ 障害者総合支援法における、いわゆる連座制とは、一事業所等の指定取消において、
当該障害福祉サービス事業者の取消の理由となった事実について、組織的な関与が認
められた場合は、その障害福祉サービス事業者の同一サービス等類型内の他事業所等
の指定又は更新の拒否につながる仕組みをいう。



愛知県及び名古屋市において、本日、株式会社恵の5事業所に対して行われた指
定取消処分の理由として、いずれも、食材料費の過大徴収及び障害福祉サービス等
報酬に係る不正請求等が認められている。



昨年6月以降、同社に対して行ってきた業務管理体制に係る検査の結果として、
食材料費の過大徴収については、本社等の組織的な関与が認められたところであり、
今般の指定取消処分に伴い、障害者総合支援法第 36 条第3項第6号の規定による、
いわゆる連座制が適用される旨を、本日、確認したものである。

2