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株式会社恵の不正行為等への対応について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40994.html |
出典情報 | 株式会社恵の不正行為等への対応について(6/26)《厚生労働省》 |
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4 勧告事項
(1)利用者に対する身体的虐待や利用者から過大な食材料費の支払を受けた事案を含め、
諸法令に違反している実態はないかの検証を十分に行うこと。その際、貴法人におい
て、
「障害福祉サービスを利用する利用者から支払を受ける食材料費について、貴法人
運営の各事業所の利用者から支払を受けた金銭を総じて貴法人の売上に計上した上、
利用者から支払を受けた金銭に比し遙かに低廉な額を利用者が要する食材料費として
各事業所に配分する手法」を採用する意思決定が行われた詳細な経緯並びに当該意思
決定及び継続的に当該手法が採られていたことに対する貴法人の執行部としての責任
について検証し、明らかにすること。
これらを踏まえ、貴法人における業務管理体制(法令等遵守に対する姿勢や体制づ
くりへの取組)の抜本的な見直しを検討し、その確立を図ること。また、法令違反及
び障害者虐待等の再発防止・未然防止する観点から、全従業員が法令等遵守に係る内
容を理解し業務に従事できるよう実効性かつ有効性のある具体的な方策を策定する
こと。
(2)利用者から過大な食材料費の支払を受けた事案については、事実関係を正確に把握
することに努めた上、4(2)の期日までに利用者(以前利用していた者、その親族
等を含む)から過大な食材料費の支払を受けた額の確定及び返還計画の策定を行い、
返還計画の履行責任者及び体制の明確化を行うこと。
額の算定に当たっては、利用者やその家族への返還額の確認作業も行うこと。
(3)上記の(1)及び(2)に関して、過大に収受した額の返還及びその他の不適切な
事案への対応については、各事業所の指定権限を有する自治体に対応状況の報告を行
うとともに、当該自治体の指導の下、迅速かつ確実に進めること。
(4)貴法人の内部監査が適切に機能するように、障害者総合支援法及び同法に基づく指
定基準、その他関係諸法令等に反する行為を行っていないか、自らの監査機能を用い
て適切に精査できる体制を構築すること。
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(1)利用者に対する身体的虐待や利用者から過大な食材料費の支払を受けた事案を含め、
諸法令に違反している実態はないかの検証を十分に行うこと。その際、貴法人におい
て、
「障害福祉サービスを利用する利用者から支払を受ける食材料費について、貴法人
運営の各事業所の利用者から支払を受けた金銭を総じて貴法人の売上に計上した上、
利用者から支払を受けた金銭に比し遙かに低廉な額を利用者が要する食材料費として
各事業所に配分する手法」を採用する意思決定が行われた詳細な経緯並びに当該意思
決定及び継続的に当該手法が採られていたことに対する貴法人の執行部としての責任
について検証し、明らかにすること。
これらを踏まえ、貴法人における業務管理体制(法令等遵守に対する姿勢や体制づ
くりへの取組)の抜本的な見直しを検討し、その確立を図ること。また、法令違反及
び障害者虐待等の再発防止・未然防止する観点から、全従業員が法令等遵守に係る内
容を理解し業務に従事できるよう実効性かつ有効性のある具体的な方策を策定する
こと。
(2)利用者から過大な食材料費の支払を受けた事案については、事実関係を正確に把握
することに努めた上、4(2)の期日までに利用者(以前利用していた者、その親族
等を含む)から過大な食材料費の支払を受けた額の確定及び返還計画の策定を行い、
返還計画の履行責任者及び体制の明確化を行うこと。
額の算定に当たっては、利用者やその家族への返還額の確認作業も行うこと。
(3)上記の(1)及び(2)に関して、過大に収受した額の返還及びその他の不適切な
事案への対応については、各事業所の指定権限を有する自治体に対応状況の報告を行
うとともに、当該自治体の指導の下、迅速かつ確実に進めること。
(4)貴法人の内部監査が適切に機能するように、障害者総合支援法及び同法に基づく指
定基準、その他関係諸法令等に反する行為を行っていないか、自らの監査機能を用い
て適切に精査できる体制を構築すること。
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