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株式会社恵の不正行為等への対応について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40994.html
出典情報 株式会社恵の不正行為等への対応について(6/26)《厚生労働省》
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(別添1)改善命令書(令和6年6月 26 日付)の概要
【行政処分等の内容】
1 当該事業者




株式会社 恵(めぐみ)

代表者の職氏名

代表取締役 中出 了輔

主たる事務所の所在地

東京都港区芝5丁目3番2号 +SHIFT MITA 6F

2 処分内容
障害者総合支援法第 51 条の4第3項に基づく改善命令(令和6年6月26日付)
3 処分理由
被処分事業者に対し、障害者総合支援法第 51 条の3第1項の規定に基づく業務管理体
制の整備に係る特別検査を実施した結果、障害者総合支援法第 51 条の2第1項の主務省
令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備が取られていないことが認められ、
障害者総合支援法第 51 条の4第1項の規定に基づき改善勧告したにもかかわらず、正当
な理由がなく、その勧告に従わなかったため。
4 改善命令の内容
(1)改善勧告書中、勧告事項⑴及び⑷において、利用者に対する身体的虐待や利用者か
ら過大な食材料費の支払を受けた事案を含め、諸法令に違反している実態はないかに
ついて、十分に検証を行うこと等を求めたところであるが、令和6年1月 30 日付けで
貴社から提出のあった文書においては、利用者から過大な食材料費の支払を受けた事
案以外の法令違反事実(以下「他の法令違反事実」という。)の有無について言及がな
いまま、業務管理体制及び組織体制の見直しを行ったとされている。また、同年6月
4日付けで貴社から提出のあった文書においては、他の法令違反事実について、貴社
の内部調査として業務改善・標準化推進室による調査等を行ったとされている。しか
しながら、当省より貴社に対して改善勧告を行って以降、貴社から食材料費を過大に
収受した件以外の法令違反事実が明らかにされたことはなく、本年3月頃から5月頃
までの間に指定権者が貴社運営の各事業所に対して行った検査により、膨大な法令違
反事実が明らかになったものであり、改善勧告を受け、貴社自らが法令違反の事実に
ついて十分な検証を行ったものとは認め難い。このため、貴社の新たな業務管理体制・
組織体制の下で自ら法令違反事実の報告を行わなかった原因について、適切な精査を
行うこと。
(2)その上で、上記(1)の原因を踏まえ、貴社の業務管理体制・組織体制について改
めて体制等の見直しを行った上で、当該見直し後の新たな体制の下で、速やかに事業
所の検査を進め、その結果を報告すること。貴社の報告によれば、これまでのところ、
貴社の運営するグループホーム事業所のうち約半数の事業所と、貴社の運営するグル
ープホーム事業所以外の障害福祉サービス事業所において、全く検査を行っていない
ことから、これら全ての事業所を対象として実施すること。

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