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【参考人提出資料】日本チェーンドラッグストア協会提出資料.pdf (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41209.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第4回 7/5)《厚生労働省》
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~情報及び販売状況についての記録・保管~

《実現不可能な理由等》

①購入者の氏名等を記録・保管したとしても他店での買い回りや、インターネット
での購入は防ぐことが出来ない

②システム導入に億単位の導入費用が必要となる
③ハッキング被害、情報漏洩の懸念が有る(サイバー攻撃等)
④購入希望者へ氏名等の確認まで行うことは、カスタマーハラスメント被害の懸念が
生じる
*情報漏洩の対策をしていない企業から漏洩することもあるが、大企業でしっかりとした情報漏洩対策をしている企業もハッキング被害にあっている。
*『ポイントカードシステムでの氏名等の記録・保管が可能ではないのか』との意見があるが、ポイントカードの情報は、本人確認として利用不可能。
ポイントシステムには、名前や住所が空欄でも加入可能。
大手ドラッグチェーンの実例:ポイントカードをお持ちの方の購入(会員率)は約50%。うち、氏名が記載されているものは68.6%。
氏名、住所、性別、年齢といった基礎情報が揃っているのは17.5%に過ぎない。更に、記載された情報と本人確認書類の突合せは行っていないため、
架空の氏名の場合も多数あり。
*営業活動などに個人情報を活用し、情報漏洩が生じたのであれば企業が責任を負うことは当然であるが、今回のように身分証等からの情報収集を義務付けられたうえで、情報漏洩の際
の責任を負わされるようなことは合理的だとは思えない。
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*そもそも複数店舗での買い回り、インターネットでの購入をすれば、容易に複数個の購入が可能であることは明らかであり、規制の目的の合理性、目的と効果のバランスのいずれも
適切ではない。