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【参考人提出資料】日本チェーンドラッグストア協会提出資料.pdf (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41209.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第4回 7/5)《厚生労働省》 |
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令和6年6月6日の制度部会資料2 _ 12ページ
本部会で特に検討すべき事項③
(医楽品の販売区分について)
(5) 医楽品の販売区分
く検討会こりまとめ (概要) >
・ 購入者が医楽品のリスクや楽剤師等による情報提供の必要性等について理解しやすく、販売者側も規制内
容を明確に認識した上で遵守可能な、より分かりやすぐく実効性のある販売区分とする必要がある。
・ 一般用医楽品について、夫 1 類から規 3 類までの販売区分を見直し、「楽剤師のみが販売できる一般用医
楽品] と 「楽剤師又は登録販売者が販売できる一般用医楽品] の二つの区分とする。
・ 一般用医薬品を販売する際の専門家(薬剤師・登録販売者)の関写のあり方を明確化するとともに、 楽剤師又は登録販
売者が販売できる一般用医楽品 (現在の第 2 類及び第 3 類医楽品) については情報提供は関与の際に必要に応じて
実施することを明確化する。
32
本部会で特に検討すべき事項③
(医楽品の販売区分について)
(5) 医楽品の販売区分
く検討会こりまとめ (概要) >
・ 購入者が医楽品のリスクや楽剤師等による情報提供の必要性等について理解しやすく、販売者側も規制内
容を明確に認識した上で遵守可能な、より分かりやすぐく実効性のある販売区分とする必要がある。
・ 一般用医楽品について、夫 1 類から規 3 類までの販売区分を見直し、「楽剤師のみが販売できる一般用医
楽品] と 「楽剤師又は登録販売者が販売できる一般用医楽品] の二つの区分とする。
・ 一般用医薬品を販売する際の専門家(薬剤師・登録販売者)の関写のあり方を明確化するとともに、 楽剤師又は登録販
売者が販売できる一般用医楽品 (現在の第 2 類及び第 3 類医楽品) については情報提供は関与の際に必要に応じて
実施することを明確化する。
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