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【参考人提出資料】日本チェーンドラッグストア協会提出資料.pdf (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41209.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第4回 7/5)《厚生労働省》 |
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日本チェーンドラッグストア協会意見要旨
《濫用目的での対象医薬品の購入防止のためのJACDSとして実現可能な取り組み》
①購入者が対象医薬品を手に取る際と購入の際の両面において、薬剤師、登録販売者
が対象医薬品の販売コーナーやレジ等において、今迄以上に適切に販売に関与する
ことで濫用目的での対象医薬品の購入を防止する
現行法のもとでは若年者への販売に際して氏名及び年齢を確認する義務が課されているのみ
制度改正の際は
②20歳未満の者による購入の場合は、購入者の氏名等を写真付きの公的な身分証等
で確認する
③購入希望者へ氏名等の確認を行うことは、カスタマーハラスメント被害を受ける
懸念はあるが、20歳以上の者による複数個又は大容量製品購入の場合は、購
入理由を確認。
濫用目的や頻回購入が疑われる場合は、購入者の氏名等を写真付きの公的な身分
36
証等で確認する
《濫用目的での対象医薬品の購入防止のためのJACDSとして実現可能な取り組み》
①購入者が対象医薬品を手に取る際と購入の際の両面において、薬剤師、登録販売者
が対象医薬品の販売コーナーやレジ等において、今迄以上に適切に販売に関与する
ことで濫用目的での対象医薬品の購入を防止する
現行法のもとでは若年者への販売に際して氏名及び年齢を確認する義務が課されているのみ
制度改正の際は
②20歳未満の者による購入の場合は、購入者の氏名等を写真付きの公的な身分証等
で確認する
③購入希望者へ氏名等の確認を行うことは、カスタマーハラスメント被害を受ける
懸念はあるが、20歳以上の者による複数個又は大容量製品購入の場合は、購
入理由を確認。
濫用目的や頻回購入が疑われる場合は、購入者の氏名等を写真付きの公的な身分
36
証等で確認する