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【資料1-2-11】物資の確保に関するガイドライン[402KB] (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第4章
対応期
1.
医療機器について
(1)人工呼吸器の配置状況等の確認
・ 国及び都道府県は、人工呼吸器について、重症者用病床を有する、病床確保に関する
協定を締結した医療機関における配置及び稼働の状況を医療機関等情報支援システム
(G-MIS)を通じて調査する。
(2)医療機器の需給状況の確認等
・ 生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者からの報告徴収を行うほか、生産等
の要請後の生産等に係る実績については、週に1回程度を目安に報告徴収を行う13。
・ 販売事業者及び医療機関は、必要な医療機器をあらかじめ計画的に発注する等により、
必要な量を安定的に確保するよう努める。
・ 国は、報告徴収等を踏まえ、特定の医療機器の需給が今後逼迫する可能性が高い等、
特に必要な場合において、販売事業者及び医療機関に対し、当該医療機器について計画
的な発注を行うよう要請する。
(3)医療機器の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者への要請等
・ 国は、さらなる感染者の増大に伴う医療機器の需要の急増にも対応できるよう、特に
新型コロナウイルス感染症対策において一定の確保対策を行った品目等14や明らかにな
った感染症の特性等を踏まえながら、生産要請等を速やかに検討する。
・ 生産の要請後製品が完成するまでには、生産のための製造ラインや人員等の調整等に
一定の期間を要することから、早期からの要請の検討が重要である。
・ 検討に当たっては、以下の医療機器毎の特性等を踏まえる。
(ア) 人工呼吸器については、一定の耐用年数があり、再使用が可能であることや、使用
できる医療従事者等が限られていることに留意する。
(イ) ワクチン用の針・シリンジについては、発生した感染症に対するワクチンが開発さ
れた後に必要となることや、当該ワクチンについて必要となる接種回数により必要数
が変動しうることに留意する。
(ウ) パルスオキシメーターや酸素濃縮器については、一定の耐用年数があり、再使用が
可能であることに留意する。
・ 要請等の必要性の検討に当たっては、(2)における報告徴収の結果も活用する。
・ 加えて、
「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」(令和6年2月 14 日産情
発 0214 第5号、保発 0214 第4号)及び「体外診断用医薬品の保険適用に関する取扱い
13 感染症法第 53 条の 22
14 2020 年以降の新型コロナ対策において、国がワクチン接種用の注射針・シリンジの買上げを行った。人工
呼吸器、パルスオキシメーター、検査キット及び PCR 検査試薬については、売れ残りの買取りを前提とした
増産要請を行い、売れ残りについて国が買取りを行った。酸素濃縮装置については、国が借上げを行った。
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対応期
1.
医療機器について
(1)人工呼吸器の配置状況等の確認
・ 国及び都道府県は、人工呼吸器について、重症者用病床を有する、病床確保に関する
協定を締結した医療機関における配置及び稼働の状況を医療機関等情報支援システム
(G-MIS)を通じて調査する。
(2)医療機器の需給状況の確認等
・ 生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者からの報告徴収を行うほか、生産等
の要請後の生産等に係る実績については、週に1回程度を目安に報告徴収を行う13。
・ 販売事業者及び医療機関は、必要な医療機器をあらかじめ計画的に発注する等により、
必要な量を安定的に確保するよう努める。
・ 国は、報告徴収等を踏まえ、特定の医療機器の需給が今後逼迫する可能性が高い等、
特に必要な場合において、販売事業者及び医療機関に対し、当該医療機器について計画
的な発注を行うよう要請する。
(3)医療機器の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者への要請等
・ 国は、さらなる感染者の増大に伴う医療機器の需要の急増にも対応できるよう、特に
新型コロナウイルス感染症対策において一定の確保対策を行った品目等14や明らかにな
った感染症の特性等を踏まえながら、生産要請等を速やかに検討する。
・ 生産の要請後製品が完成するまでには、生産のための製造ラインや人員等の調整等に
一定の期間を要することから、早期からの要請の検討が重要である。
・ 検討に当たっては、以下の医療機器毎の特性等を踏まえる。
(ア) 人工呼吸器については、一定の耐用年数があり、再使用が可能であることや、使用
できる医療従事者等が限られていることに留意する。
(イ) ワクチン用の針・シリンジについては、発生した感染症に対するワクチンが開発さ
れた後に必要となることや、当該ワクチンについて必要となる接種回数により必要数
が変動しうることに留意する。
(ウ) パルスオキシメーターや酸素濃縮器については、一定の耐用年数があり、再使用が
可能であることに留意する。
・ 要請等の必要性の検討に当たっては、(2)における報告徴収の結果も活用する。
・ 加えて、
「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」(令和6年2月 14 日産情
発 0214 第5号、保発 0214 第4号)及び「体外診断用医薬品の保険適用に関する取扱い
13 感染症法第 53 条の 22
14 2020 年以降の新型コロナ対策において、国がワクチン接種用の注射針・シリンジの買上げを行った。人工
呼吸器、パルスオキシメーター、検査キット及び PCR 検査試薬については、売れ残りの買取りを前提とした
増産要請を行い、売れ残りについて国が買取りを行った。酸素濃縮装置については、国が借上げを行った。
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