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【資料1-2-11】物資の確保に関するガイドライン[402KB] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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に対して必要な量は配置されていることから、需要が拡大する状況は感染症のピーク
時に在宅や宿泊療養施設等において療養が必要となる患者が発生する段階であるこ
とに留意する。
・ 要請等の必要性の検討に当たっては、(2)における報告徴収の結果も活用する。
・ 加えて、
「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」(令和6年2月 14 日産情
発 0214 第5号、保発 0214 第4号)及び「体外診断用医薬品の保険適用に関する取扱い
について」
(令和6年2月 14 日産情発 0214 第6号、保発 0214 第6号)に規定10する生
産・輸入事業者等からの供給不安に係る報告制度による報告を踏まえて、不足等が懸念
される医療機器がある場合においては、速やかに生産要請等の必要性について検討する。
・ 都道府県は、パルスオキシメーターや酸素濃縮器等の自宅療養や宿泊療養等において
必要となる医療機器について、新型コロナ対策の経験を踏まえて、必要な台数の確保に
努める。
2.
個人防護具について
・ 国は、都道府県及び協定締結医療機関における個人防護具の直近の備蓄等の状況につ
いて、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を通じて確認する。
・ 国は、生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者に対し、直近の生産量・輸入
量・在庫量・生産計画等の報告を求める11。
・ 上記で確認した国内における需給の状況等や、国外における需給状況、感染症の特性
等を踏まえ、国は個人防護具の供給が不足するおそれがある場合等においては、生産、輸
入、販売又は貸付けの事業を行う事業者等や業界団体等と協議を行いながら生産要請等
を行う準備を進め、必要に応じ生産要請等を実施する12。
・ 生産要請等の実施後から供給状況回復まで一定程度時間がかかる場合等を想定し、医
療機関等情報支援システム(G-MIS)を通じた緊急配布を含め、国及び都道府県は、医療
機関等に対し個人防護具を円滑に配布する準備を進める。

10 当該通知は、診療報酬改定にあわせて適宜改定されることに留意。
11 感染症法第 53 条の 22
12 感染症法第 53 条の 16 から第 53 条の 19 まで
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