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【資料1-2-11】物資の確保に関するガイドライン[402KB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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3.

個人防護具3について

・ 国、都道府県及び協定締結医療機関4は、新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、
個人防護具を備蓄する。
・ 準備期において、国は、個人防護具の備蓄を推進し、都道府県及び協定締結医療機関
の備蓄等の状況を確認し、生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者から生産量・
輸入量等の実績の報告を求める。
・ 初動期において、国は、個人防護具の直近の備蓄等の状況や生産量・輸入量等につい
て確認し、不足するおそれがある場合等においては、必要に応じ生産要請等を実施する。
・ 対応期において、国は、生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者等に、個人
防護具の生産の促進等を要請する。生産要請等の実施後、供給状況の回復に一定程度時
間を要する場合や生産要請等を踏まえてもなお不足するおそれがある場合等には、国は
医療機関等5に個人防護具を配布する。

3 本ガイドラインにおける個人防護具とは、5物資(医療用マスク・サージカルマスク、N95 マスク、アイソレーション
ガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋)をいう。
4 感染症法第 36 条の3第1項に規定する医療措置協定を締結する医療機関をいう。
5 本ガイドラインにおける医療機関等とは、病院、診療所のほか薬局、訪問看護事業所を含む。

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