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【資料1-2-11】物資の確保に関するガイドライン[402KB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第3章

初動期

1.
医療機器について
(1)人工呼吸器の配置状況等の確認
・ 国及び都道府県は、人工呼吸器について、重症者病床を有する、病床確保に関する協
定を締結した医療機関における配置及び稼働の状況を医療機関等情報支援システム(GMIS)を通じて調査する。
(2)医療機器の需給状況の確認等
・ 国は、生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者からの報告徴収を行うほか、
生産等の要請後の生産等に係る実績については、週に1回程度を目安に報告徴収を行う
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・ 販売事業者及び医療機関は、必要な医療機器をあらかじめ計画的に発注する等により、
必要な量を安定的に確保するよう努める。
・ 国は、報告徴収等を踏まえ、特定の医療機器の需給が今後逼迫する可能性が高いなど
特に必要な場合において、販売事業者及び医療機関に対し、当該医療機器について計画
的な発注を行うよう要請する。
(3)円滑な供給に向けた準備
・ 国は、感染症が国外で拡大している等により医療機器の需要が増加すると見込まれる
場合において、感染者の増大に伴う医療機器の需要の急増にも対応できるよう、新型コ
ロナウイルス感染症対策において一定の確保対策を行った品目等9も踏まえながら、生
産要請等を速やかに検討する。
・ 生産の要請後、製品が完成するまでには、生産のための製造ラインや人員等の調整等
に一定の期間を要することから、初動期の早期からの要請の検討が重要である。
・ 検討に当たっては、以下の医療機器毎の特性等を踏まえる。
(ア) 人工呼吸器については、一定の耐用年数があり、再使用が可能であることや、使用
できる医療従事者等が限られていること、平時から新型インフルエンザ等患者の入院
に係る医療を提供する医療機関に配置されていることに留意する。
(イ) ワクチン用の針・シリンジについては、発生した感染症に対するワクチンが開発さ
れた後に必要となることや、当該ワクチンについて必要となる接種回数により必要数
が変動しうることに留意する。
(ウ) パルスオキシメーターや酸素濃縮器については、一定の耐用年数があり、再使用が
可能であること、医療機関等において従前より一般的に使用され入院患者や外来患者

8 感染症法第 53 条の 22
9 2020 年以降の新型コロナ対策において、国がワクチン接種用の注射針・シリンジの買上げを行った。人工呼
吸器、パルスオキシメーター、検査キット及び PCR 検査試薬については、売れ残りの買取りを前提とした増産
要請を行い、売れ残りについて国が買取りを行った。酸素濃縮装置については、国が借上げを行った。
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