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【資料1-2-11】物資の確保に関するガイドライン[402KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第1章

基本的な考え方

1.
目的
感染症対策物資等1は、有事において、検疫、医療、検査等を円滑に実施するために欠か
せないものである。そのため有事に必要な感染症対策物資等が確保できるようにすること
が必要である。
具体的には、生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者に対して平時から生産、
輸入等の状況について報告を求め、その状況を国が把握することや、物資が不足すること
のないよう新型インフルエンザ等発生時に生産要請、指示等を行うことについて速やかに
検討すること、個人防護具の備蓄等、物資の確保に努めることが重要である。
本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染症への対応の経験を踏まえ、感染症まん延
時等の感染症対策物資等の物資に対する需要が高まる中においても、これらを確実に確保
するために国等が取り組むべき事項の参考となるよう作成したものであり、以下の基本的
な考え方を踏まえ状況に応じながら必要な対応を講じていくこととする。
感染症対策物資等に係る報告徴収等の詳細な運用については、「感染症法等に基づく医
薬品等の供給情報の報告徴収・生産促進要請等に関する運用ガイドライン」(令和6年4
月1日 厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課)を参照すること。
なお、ワクチン、治療薬及び体外診断用医薬品に関しては、それぞれ【予防接種に関す
るガイドライン】

【治療薬・治療法に関するガイドライン】及び【検査に関するガイドラ
イン】を参照すること。
2.
医療機器について
・ 医療機器について、特に医療の提供に当たって必要となるものである一方、感染症の
種類によって必要となる医療機器は異なるものと考えられる。
・ こうしたことから、準備期においては、新型コロナウイルス感染症対策において一定
の確保対策を行った品目等2について必要な取組を行う。
・ 初動期及び対応期においては、国は新型コロナウイルス感染症対策において一定の確
保対策を行った品目等に加えて、感染症の特性も踏まえその他の医療機器について新た
な対応が必要となった場合には、当該医療機器について速やかな生産、輸入、販売又は
貸付けの事業を行う事業者等に対する生産要請等の必要な取組を行う。

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。
)第
53 条の 16 第1項に規定する医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35
年法律第 145 号。以下「薬機法」という。
)第2条第1項に規定する医薬品)
、医療機器(同条第4項に規定する医療機
器)
、個人防護具(着用することによって病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具)
、その他の物資並
びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められる物資及び資材。
2 2020 年以降の新型コロナ対策において、国がワクチン接種用の注射針・シリンジの買上げを行った。人工呼吸器、パ
ルスオキシメーター、検査キット及び PCR 検査試薬については、売れ残りの買取りを前提とした増産要請を行い、売れ
残りについて国が買取りを行った。酸素濃縮装置については、国が借上げを行った。

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