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【資料1-2-11】物資の確保に関するガイドライン[402KB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第2章
準備期
1.
医療機器について
(1)体制の整備
・ 国は、生産、輸入の要請・指示等を円滑に行うため、平時から厚生労働省及び関係省
庁の間で情報共有を行うほか、業界団体等を通した連絡、情報共有体制を整備する。
(2)医療機関における人工呼吸器の配置の調査
・ 国及び都道府県は、重症者用病床を有する、病床確保に関する協定を締結した医療機
関において、必要な人工呼吸器(一般的名称が汎用人工呼吸器又は成人用人工呼吸器で
あるもののうち、重症肺炎患者に使用可能なもので、気管挿管に対応可能なもの。)が
適切に配置されているか平時から年に1回程度、医療機関等情報支援システム(G-MIS)
を通じて確認する。
(3)医療機器の需給状況の把握6
・ 国は、新型コロナウイルス感染症対策において一定の確保対策を行った、医療機器(人
工呼吸器、酸素濃縮装置、パルスオキシメーター、ワクチン用の針・シリンジ)につい
て、年に1回程度、生産又は輸入の事業を行う事業者から報告徴収を行う。
・ 報告徴収に当たっては、生産量・輸入量等の実績のほか、1年後までの月毎の国内生
産予定数量、輸入予定数量及び安定して供給できる範囲での最大国内生産量・輸入量に
ついて報告徴収する。
(4)医療機器の生産又は輸入の事業を行う事業者への要請等
・ 国は、生産又は輸入の事業を行う事業者に対し、「医療機器・体外診断用医薬品の安
定供給確保に向けた手引きについて」(令和6年3月6日付厚生労働省医政局医薬産業
振興・医療情報企画課医療機器政策室事務連絡)等を活用しながら医療機器の安定供給
に向けた取組を進めるよう周知するほか、その活用状況について業界団体等を通じて把
握する。
・ 生産又は輸入の事業を行う事業者は、「医療機器・体外診断用医薬品の安定供給確保
に向けた手引きについて」等を活用しながら、例えば、部品の安定的な確保やリスクに
備えた社内の体制の整備等に取り組むこと等により、医療機器の安定供給に努める。
2.
個人防護具について
(1)体制の整備
・ 多様な主体により備蓄を確保する観点から、以下の考え方に基づき備蓄体制を整備す
る。
医療機関等:最前線で感染症に対する医療を提供する主体として備蓄を行う。
6
感染症法第 53 条の 22
5
準備期
1.
医療機器について
(1)体制の整備
・ 国は、生産、輸入の要請・指示等を円滑に行うため、平時から厚生労働省及び関係省
庁の間で情報共有を行うほか、業界団体等を通した連絡、情報共有体制を整備する。
(2)医療機関における人工呼吸器の配置の調査
・ 国及び都道府県は、重症者用病床を有する、病床確保に関する協定を締結した医療機
関において、必要な人工呼吸器(一般的名称が汎用人工呼吸器又は成人用人工呼吸器で
あるもののうち、重症肺炎患者に使用可能なもので、気管挿管に対応可能なもの。)が
適切に配置されているか平時から年に1回程度、医療機関等情報支援システム(G-MIS)
を通じて確認する。
(3)医療機器の需給状況の把握6
・ 国は、新型コロナウイルス感染症対策において一定の確保対策を行った、医療機器(人
工呼吸器、酸素濃縮装置、パルスオキシメーター、ワクチン用の針・シリンジ)につい
て、年に1回程度、生産又は輸入の事業を行う事業者から報告徴収を行う。
・ 報告徴収に当たっては、生産量・輸入量等の実績のほか、1年後までの月毎の国内生
産予定数量、輸入予定数量及び安定して供給できる範囲での最大国内生産量・輸入量に
ついて報告徴収する。
(4)医療機器の生産又は輸入の事業を行う事業者への要請等
・ 国は、生産又は輸入の事業を行う事業者に対し、「医療機器・体外診断用医薬品の安
定供給確保に向けた手引きについて」(令和6年3月6日付厚生労働省医政局医薬産業
振興・医療情報企画課医療機器政策室事務連絡)等を活用しながら医療機器の安定供給
に向けた取組を進めるよう周知するほか、その活用状況について業界団体等を通じて把
握する。
・ 生産又は輸入の事業を行う事業者は、「医療機器・体外診断用医薬品の安定供給確保
に向けた手引きについて」等を活用しながら、例えば、部品の安定的な確保やリスクに
備えた社内の体制の整備等に取り組むこと等により、医療機器の安定供給に努める。
2.
個人防護具について
(1)体制の整備
・ 多様な主体により備蓄を確保する観点から、以下の考え方に基づき備蓄体制を整備す
る。
医療機関等:最前線で感染症に対する医療を提供する主体として備蓄を行う。
6
感染症法第 53 条の 22
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